不利益処分基準
所 管 課 | 生活環境部 くらしの安心局くらしの安心推進課 | ||
番号 | 53- |
1.名称 | 増掘又は動力装置の許可に係る必要な措置の命令 |
2.根拠条文 | 増掘又は動力の装置の許可等) 第11条 温泉のゆう出路を増掘し、又は温泉のゆう出量を増加させるために動力を装置しようとする者は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。 2 第四条、第五条、第九条及び前条の規定は前項の増掘の許可について、第六条から第八条までの規定は同項の増掘の許可を受けた者について、第九条の二の規定は温泉のゆう出路の増掘について準用する。この場合において、第四条第一項第一号から第三号まで、第五条第二項、第六条、第七条第一項、第七条の二第一項、第八条第一項及び第三項並びに第九条第一項第一号中「掘削」とあるのは「増掘」と、第九条の二中「掘削を」とあるのは「増掘を」と、前条中「掘削が行われた場合」とあるのは「増掘が行われた場合」と、「当該掘削」とあるのは「当該増掘」と、「温泉をゆう出させる目的で土地を掘削した者」とあるのは「温泉のゆう出路を増掘した者」と読み替えるものとする。 3 第四条(第一項第二号に係る部分を除く。)、第五条、第九条及び前条の規定は第一項の動力の装置の許可について、第六条、第七条並びに第八条第一項及び第二項の規定は第一項の動力の装置の許可を受けた者について準用する。この場合において、第四条第一項第一号及び第三号、第五条第二項、第六条、第七条第一項、第八条第一項並びに第九条第一項第一号中「掘削」とあるのは「動力の装置」と、同号中「から第三号まで」とあるのは「又は第三号」と、前条中「掘削が行われた場合」とあるのは「動力の装置が行われた場合」と、「当該掘削」とあるのは「当該動力の装置」と、「温泉をゆう出させる目的で土地を掘削した者」とあるのは「温泉のゆう出量を増加させるために動力を装置した者」と読み替えるものとする。 温泉法第9条第2項 都道府県知事は、前項第一号、第三号又は第四号に掲げる場合には、第三条第一項の許可を受けた者に対して、温泉の保護、可燃性天然ガスによる災害の防止その他公益上必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。 温泉法第9条第1項 都道府県知事は、次に掲げる場合には、第三条第一項の許可を取り消すことができる。 一 第三条第一項の許可に係る掘削が第四条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当するに至つたとき。 二 第三条第一項の許可を受けた者が第四条第一項第四号又は第六号のいずれかに該当するに至つたとき。 三 第三条第一項の許可を受けた者がこの法律の規定又はこの法律の規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。 四 第三条第一項の許可を受けた者が第四条第三項(第七条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により付された許可の条件に違反したとき。 温泉法第4条 都道府県知事は、前条第一項の許可の申請があったときは、当該申請が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、同項の許可をしなければならない。 一 当該申請に係る掘削が温泉のゆう出量、温度又は成分に影響を及ばすと認めるとき。 二 前号に掲げるもののほか、当該申請に係る掘削が公益を害するおそれがあると認めるとき。 三 申請者がこの法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者であるとき。 四 申請者が第七条第一項第三号の規定により前条第一項の許可を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない着であるとき。 五 申請者が法人である場合において、その役員が前二号のいずれかに該当する者であるとき。 |
3.不利益処分をする基準 | 温泉掘削の許可を受けた者が、温泉法第7条1項の各号に違反したとき |
4 不利益処分の内容及び程度 | |
(1)内容 | 温泉掘削許可に係る必要な措置の命令 |
(2)程度 | |
5 処分機関 | 県の機関:くらしの安心局くらしの安心推進課 |
6 問い合わせ先 | くらしの安心推進課 くらしの安全担当 電話0857-26-7185 ファクシミリ0857-26-8171 |
7 備考 |