不利益処分基準



所 管 課 生活環境部 くらしの安心局住まいまちづくり課
番号 14-
1.名称 建築設備(昇降機)の工事中の特殊建築物等に対する措置命令
2.根拠条文

建築基準法第87条の2(建築設備(昇降機)への準用)
 政令で指定する昇降機その他の建築設備を第6条第1項第1号から第3号までに掲げる建築物に設ける場合においては、同項(前条第1項において準用する場合を含む。)の規定による確認又は第18条第2項(前条第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知を要する場合を除き、第6条(第3項及び第5項から第12項を除く。)、第6条の2(第3項から第8項までを除く。)、第6条の3(第1項第1号及び第2号の建築物に係る部分に限る。)、第7条から第7条の4まで、第7条の5(第6条の3第1項第1号及び第2号の建築物に係る部分に限る。)、第7条の6、第18条(第4項から第11項まで及び第23項を除く。)及び第89条から第90条の3までの規定を準用する。この場合において、第6条第4項中「同項第1号から第3号までに係るものにあつてはその受理した日から35日以内に、同項第4号に係るものにあつてはその受理した日から7日以内に」とあるのは、「その受理した日から7日以内に」と読み替えるものとする。

建築基準法第90条の2第1項
 特定行政庁は、第9条又は第10条の規定による場合のほか、建築、修繕若しくは模様替又は除却の工事の施工中に使用されている第6条第1項第1号から第3号までの建築物が、安全上、防火上又は避難上著しく支障があると認める場合においては、当該建築物の建築主又は所有者、管理者若しくは占有者に対して、相当の猶予期間を付けて、当該建築物の使用禁止、使用制限その他安全上、防火上又は避難上必要な措置を採ることを命ずることができる。

第2項 
 第9条第2項から第9項まで及び第11項から第15項までの規定は、前項の場合に準用する。

建築基準法第9条第1項
 特定行政庁は、建築基準法令の規定又はこの法律の規定に基づく許可に付した条件に違反した建築物又は建築物の敷地については、当該建築物の建築主、当該建築物に関する工事の請負人(請負工事の下請人を含む。)若しくは現場管理者又は当該建築物若しくは建築物の 敷地の所有者、管理者若しくは占有者に対して、当該工事の施工の停止を命じ、又は、相当の猶予期限を付けて、当該建築物の除却、移転、改築、増築、修繕、模様替、使用禁止、使用制限その他これらの規定又は条件に対する違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。

3.不利益処分をする基準

建築基準法第90条の2第1項の規定による。
 建築、修繕若しくは模様替又は除却の工事の施工中に使用されている第6条第1項第1号 から第3号までの建築物が、安全上、防火上又は避難上著しく支障があると認める場合


不利益処分の内容及び程度
(1)内容 使用禁止、使用制限の他、安全上、防火上又は避難上必要な措置命令で、例えば、工事中に使用する火気の使用方法、工事用資材の管理方法、避難施設等の設置等に関するもの
(2)程度 工事中の建築物を使用する場合に予想される被害を未然に防止するための最低限必要な措置
5 処分機関 県の機関:東部生活環境事務所
中部総合事務所生活環境局
西部総合事務所生活環境局
くらしの安心局住まいまちづくり課
6 問い合わせ先 東部生活環境事務所建築住宅課建築住宅担当 0857-20-3648
中部総合事務所生活環境局建築住宅課建築住宅担当 0858-23-3235
西部総合事務所生活環境局建築住宅課建築住宅担当 0859-31-9753
生活環境部くらしの安心局住まいまちづくり課建築指導担当 電話0857-26-7391 ファクシミリ0857-26-8113
7 備考