不利益処分基準



所 管 課 福祉保健部 医療政策課
番号 22-
1.名称 医療法人の設立認可の取消
2.根拠条文
医療法第66条第1項

 都道府県知事は、医療法人が法令の規定に違反し、又は法令の規定に基く都道府県知事の命令に違反した場合においては、他の方法により監督の目的を達することができないときに限り、設立の認可を取り消すことができる。

3.不利益処分をする基準 根拠条文のとおり

不利益処分の内容及び程度
(1)内容 設立認可の取り消し
(2)程度
5 処分機関 県の機関:医療政策課
6 問い合わせ先 医療政策課医療政策担当 0857-26-7228 FAX 0857-21-3048
7 備考