不利益処分基準



所 管 課 教育委員会 人権教育課
番号 5-
1.名称 育英奨学資金に係る延滞金の徴収
2.根拠条文
鳥取県育英奨学資金貸与規則第14条第1項

第14条 奨学生であった者が、奨学資金の償還を延滞したと
 きは、延滞金を徴収するものとする。
2 前項に規定する延滞金の額は、その延滞している奨学資金
 の額に延滞した期間が6月を超えるごとに6月について5パ
 ーセントの割合を乗じて計算した金額とする。
 ただし、延滞したことにつき疾病その他特別の事由により奨
 学資金の返還が困難であったと認められるときは、その延滞
 金を減免することができる。

3.不利益処分をする基準 未設定(規則の規定において判断基準が言い尽くされているので、処分基準の設定は不要である。)

不利益処分の内容及び程度
(1)内容 返還金の延滞期間等に応じて、延滞金を徴収する。
(2)程度  延滞している奨学資金の額に、延滞した期間が6月を超
 えるごとに、6月について5パーセントの割合を乗して計
 算した金額

5 処分機関 県の機関:育英奨学室
6 問い合わせ先 教育委員会事務局育英奨学室 0857-29-7145 ファクシミリ0857-26-8176
7 備考