不利益処分基準
所 管 課 | 教育委員会 人権教育課 | ||
番号 | 5- |
1.名称 | 育英奨学資金に係る延滞金の徴収 |
2.根拠条文 | 鳥取県育英奨学資金貸与規則第14条第1項 第14条 奨学生であった者が、奨学資金の償還を延滞したと きは、延滞金を徴収するものとする。 2 前項に規定する延滞金の額は、その延滞している奨学資金 の額に延滞した期間が6月を超えるごとに6月について5パ ーセントの割合を乗じて計算した金額とする。 ただし、延滞したことにつき疾病その他特別の事由により奨 学資金の返還が困難であったと認められるときは、その延滞 金を減免することができる。 |
3.不利益処分をする基準 | 未設定(規則の規定において判断基準が言い尽くされているので、処分基準の設定は不要である。) |
4 不利益処分の内容及び程度 | |
(1)内容 | 返還金の延滞期間等に応じて、延滞金を徴収する。 |
(2)程度 | 延滞している奨学資金の額に、延滞した期間が6月を超 えるごとに、6月について5パーセントの割合を乗して計 算した金額 |
5 処分機関 | 県の機関:育英奨学室 |
6 問い合わせ先 | 教育委員会事務局育英奨学室 0857-29-7145 ファクシミリ0857-26-8176 |
7 備考 |