不利益処分基準



所 管 課 生活環境部 くらしの安心局くらしの安心推進課
番号 9-
1.名称 (調理師法)調理師免許の取消し
2.根拠条文
第6条 都道府県知事は、調理師が次の各号のいずれかに該当するときは、その免許を取り消すことができる。
1.第4条の2各号のいずれかに該当するに至つたとき。
2.その責めに帰すべき事由により、調理の業務に関し食中毒その他衛生上重大な事故を発生させたとき。

3.不利益処分をする基準 1.麻薬、あへん、大麻又は覚せい剤の中毒者
2.罰金以上の刑に処せられた者
3. その責めに帰すべき事由により、調理の業務に関し食中毒その他衛生上重大な事故を発生させたとき。


不利益処分の内容及び程度
(1)内容 調理師免許の取消
(2)程度
5 処分機関 県の機関:くらしの安心局くらしの安心推進課
6 問い合わせ先 くらしの安心推進課 電話:0857-26-7284 ファクシミリ:0857-26-8171
7 備考