不利益処分基準



所 管 課 教育委員会 人権教育課
番号 2-
1.名称 育英奨学資金の貸与の休止
2.根拠条文
鳥取県育英奨学資金貸与規則第8条

第8条 奨学生が休学したときは、当該休学した日の属する月
 の翌月分(その日が月の初日であるときは、その月分)から
 復学した日の属する月の前月分までの奨学資金の貸与を休止
 する。

3.不利益処分をする基準 未設定(規則の規定において判断基準が言い尽くされているので、処分基準の設定は不要である。)

不利益処分の内容及び程度
(1)内容 奨学資金の貸与休止
(2)程度 休学している期間について奨学金の貸与を休止する。
5 処分機関 県の機関:育英奨学室
6 問い合わせ先 教育委員会事務局育英奨学室 電話0857-29-7145 ファクシミリ0857-26-8176
7 備考