不利益処分基準
所 管 課 | 教育委員会 人権教育課 | ||
番号 | 2- |
1.名称 | 育英奨学資金の貸与の休止 |
2.根拠条文 | 鳥取県育英奨学資金貸与規則第8条 第8条 奨学生が休学したときは、当該休学した日の属する月 の翌月分(その日が月の初日であるときは、その月分)から 復学した日の属する月の前月分までの奨学資金の貸与を休止 する。 |
3.不利益処分をする基準 | 未設定(規則の規定において判断基準が言い尽くされているので、処分基準の設定は不要である。) |
4 不利益処分の内容及び程度 | |
(1)内容 | 奨学資金の貸与休止 |
(2)程度 | 休学している期間について奨学金の貸与を休止する。 |
5 処分機関 | 県の機関:育英奨学室 |
6 問い合わせ先 | 教育委員会事務局育英奨学室 電話0857-29-7145 ファクシミリ0857-26-8176 |
7 備考 |