不利益処分基準
所 管 課 | 福祉保健部 医療政策課 | ||
番号 | 16- |
1.名称 | 公的医療機関の開設者又は管理者に対する命令 |
2.根拠条文 | 医療法第35条第1項 厚生労働大臣又は都道府県知事は、公的医療機関の開設者又は管理者に対して、次の事項を命ずることができる。 1.当該病院又は診療所の医療業務に差し支えない限り、その建物の全部又は一部、設備、器械及び器具を当該公的医療機関に勤務しない医師又は歯科医師の診療又は研究のために利用させること。 2.医師法第11条第2号若しくは歯科医師法第11条第2号の規定による実地修練又は医師法第16条の2第1項若しくは歯科医師法第16条の2第1項の規定による臨床研修を行わせるのに必要な条件を整備すること。 3.当該公的医療機関の所在地の都道府県の医療計画に定められた救急医療等確保事業に係る医療の確保に関し必要な措置を講ずること。 |
3.不利益処分をする基準 | 根拠条文のとおり |
4 不利益処分の内容及び程度 | |
(1)内容 | 建物の全部又は一部、設備、器械及び器具を当該公的医療機関に勤務しない医師又は歯科医師の診療又は研究のために利用させる命令 臨床研修を行わせるのに必要な条件を整備させる命令 医療計画に定められた救急医療等確保事業に係る医療の確保に関し必要な措置を講ずる命令 |
(2)程度 | |
5 処分機関 | 県の機関:医療政策課 |
6 問い合わせ先 | 医療政策課医療政策担当 0857-26-7228 FAX 0857-21-3048 |
7 備考 |