不利益処分基準



所 管 課 農林水産部 農業振興戦略監畜産課
番号 4-
1.名称 家畜商の免許の取消し、事業の停止命令
2.根拠条文
家畜商法第7条第2項
家畜商が次の各号の一に該当するときは、都道府県知事は、その免許を取り消し、又は期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。
(1) 第10条第2項若しくは第3項、第10条の2第3項又は第10条の5第1項の規定に違反したとき。
(2) 第11条の規定に違反したとき
(3) 第11条の2の規定に違反して、帳簿を備え付けず、又は必要な事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしたとき。
(4) 正当な事由がなくて引き続き1年以上家畜の取引をしないとき。

3.不利益処分をする基準 家畜商法第10条
2 家畜商は第3条第2項第(1)号に該当する者以外の者を当該家畜商の家畜取引の業務に従事させてはならない。
3 家畜商で、第3条第2項(2)号に該当するもの(法人を除く。)は、みずからその家畜の取引の業務に従事してはならない。

家畜商法第10条の2第3項
家畜商は、前項の規定による届出をした後でなければ、その営業を開始してはならない。

家畜商法第10条の5第1項
家畜商は、その家畜商の家畜の取引の業務に従事する者の数が増加したため、又は前条第1項の権利を有する者がその権利を実行したため、営業保証金の額が第10条の3第1項に規定する額に不足することとなつたときは、法務省令、農林水産省令で定める相当の期間内に、その不足額を住所のもよりの供託所に供託しなければならない。

家畜商法第11条
家畜商は、家畜取引をするときには、家畜商免許証を携帯し、且つ、取引の相手方の要求があるときは、これを呈示しなければならない。

家畜商法第11条の2
家畜商は、農林水産省令でさだめるところにより、その事業所ごとに、家畜の取引に関する帳簿を備え、これに、家畜の取引のあつたつど、その年月日及び場所、その取引に係る家畜の種類別の頭数その他農林水産省令で定める事項を記載しなければならない。


不利益処分の内容及び程度
(1)内容 家畜商法第10条、第11条及び第11条の2の規定に違反した場合は、第12条及び第14条の罰則規定の適用により、免許を取消し、又は事業を停止する。
(2)程度 免許取消しは、再度、免許の取得要件の各項目に該当するまで、免許を与えない。
事業の停止は、停止要件が改善されるまで、事業を停止する。

5 処分機関 県の機関:畜産課
6 問い合わせ先 肉用牛係 TEL:0857-26-7290 FAX:0857-26-7292
7 備考