不利益処分基準



所 管 課 農林水産部 農業振興戦略監畜産課
番号 5-
1.名称 種畜証明書の効力の取消、停止
2.根拠条文
家畜改良増殖法第7条第1項
農林水産大臣又は都道府県知事は、第35条の検査の結果、疾患にかかつていると認めた種畜について、その疾患の程度により、それぞれその交付した種畜証明書の効力を取り消し、又は停止することができる。

3.不利益処分をする基準 家畜改良増殖法第7条第1項の効力の取り消し、又は停止の該当性の判断は、「種畜検査執務に関する指針の制定について(平成13年4月13日付13生畜第228号農林水産省生産局長通知)」及び種畜検査執務要領(平成13年4月16日付13独家セ第217号)」による。

不利益処分の内容及び程度
(1)内容 種付け又は家畜人工授精若しくは家畜体外授精の用に供する精液の採取の用に供することを取り消し、又は停止する。
(2)程度 効力の停止は、当該種畜の疾患が完治するまで停止する。
5 処分機関 県の機関:畜産課
6 問い合わせ先 肉用牛係 TEL:0857-26-7290 FAX:0857-26-7292
7 備考