不利益処分基準
所 管 課 | 福祉保健部 医療政策課 | ||
番号 | 15- |
1.名称 | 病院の開設、病院の病床数の増加、病床の種別の変更、診療所の病床の設置若しくは診療所の病床数の増加に関する勧告 |
2.根拠条文 | 医療法第30条の11 都道府県知事は、医療計画の達成の推進のため特に必要がある場合には、病院若しくは診療所を開設しようとする者又は病院若しくは診療所の開設者若しくは管理者に対し、都道府県医療審議会の意見を聴いて、病院の開設若しくは病院の病床数の増加若しくは病床の種別の変更又は診療所の病床の設置若しくは診療所の病床数の増加に関して勧告することができる。 |
3.不利益処分をする基準 | 根拠条文のとおり |
4 不利益処分の内容及び程度 | |
(1)内容 | 病床数の増加若しくは病床の種別の変更に関する勧告 |
(2)程度 | |
5 処分機関 | 県の機関:医療政策課 |
6 問い合わせ先 | 医療政策課医療政策担当 0857-26-7228 FAX 0857-21-3048 |
7 備考 |