不利益処分基準



所 管 課 教育委員会 人権教育課
番号 4-
1.名称 育英奨学資金の返還命令
2.根拠条文
鳥取県育英奨学資金貸与規則第11条第4項

第11条 奨学資金は無利子とし、貸与期間の終了した月の翌
 月から起算して6月を経過した後、高等学校等奨学資金にあ
 っては15年以内、大学等奨学資金にあっては20年以内
 に、半年賦又は月賦の方法で返還しなければならない。ただ
 し、奨学資金は、いつでも繰り上げて返還することができ
 る。
2 第9条の規定により、奨学資金を取りやめられ、又は辞退
 をした者は、10年以内に前項に準じて奨学資金を返還しな
 ければならない。
3 正当な理由なく奨学資金の最終の貸与の日の属する月の翌
 々月の月末までに借用証書を提出しない者にあっては、半年
 賦の方法による返還を選択したものとみなす。
4 前3項の規定にかかわらず、奨学生が次の各号のいずれか
 に該当するときは、教育委員会は、貸与した奨学資金の即時
 返還を命ずることができる。
 (1)奨学資金を目的外に使用したとき。
 (2)いつわりの申請により奨学資金を受けたとき。
 (3)正当な理由がなく奨学資金の返還を怠ったとき。

3.不利益処分をする基準 未設定(規則の規定において判断基準が言い尽くされているので、処分基準の設定は不要である。)

不利益処分の内容及び程度
(1)内容 今後請求予定の返還金の、即時一括返還命令
(2)程度
5 処分機関 県の機関:育英奨学室
6 問い合わせ先 育委員会事務局育英奨学室 電話0857-29-7145 ファクシミリ0857-26-8176
7 備考