不利益処分基準



所 管 課 生活環境部 くらしの安心局くらしの安心推進課
番号 12-4
1.名称 と殺解体の禁止等
2.根拠条文

と畜場法第十六条

第十六条 都道府県知事は、第十四条の規定による検査の結果、獣畜が疾病にかかり、若しくは異常があり食用に供することができないと認めたとき、又は当該獣畜により若しくは当該獣畜のとさつ若しくは解体により病毒を伝染させるおそれがあると認めたときは、公衆衛生上必要な限度において、次に掲げる措置をとることができる。
一 当該獣畜のとさつ又は解体を禁止すること。
二 当該獣畜の所有者若しくは管理者、と畜場の設置者若しくは管理者、と畜業者その他の関係者に対し、当該獣畜の隔離、と畜場内の消毒その他の措置を講ずべきことを命じ、又は当該職員にこれらの措置を講じさせること。
三 当該獣畜の肉、内臓等の所有者若しくは管理者に対し、食用に供することができないと認められる肉、内臓その他の獣畜の部分について廃棄その他の措置を講ずべきことを命じ、又は当該職員にこれらの措置を講じさせること。

3.不利益処分をする基準 と畜場法第十六条のとおり

不利益処分の内容及び程度
(1)内容 と畜場法第十六条第1項第1号から第3号のとおり
(2)程度
5 処分機関 県の機関:食肉衛生検査所
6 問い合わせ先 食肉衛生検査所 電話:0859-54-2531 ファクシミリ:0859-54-4814
7 備考