不利益処分基準
所 管 課 | 農林水産部 農業振興戦略監畜産課 | ||
番号 | 8- |
1.名称 | 家畜人工授精所の開設許可の取消し及び使用の停止 |
2.根拠条文 | 家畜改良増殖法第26条1項 都道府県知事は、家畜人工授精所の開設者から申請があつたときは、その開設の許可を取り消さなければならない。 家畜改良増殖法第26条2項 都道府県知事は、家畜人工授精所が前条第1項の構造、設備及び器具を欠くに至つたとき又は家畜人工授精所の開設者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定若しくはこれらに基づく処分に違反したときは、その開設の許可を取り消し、又はその使用の停止を命ずることができる。 |
3.不利益処分をする基準 | 家畜改良増殖法第25条第1項 前条の許可は、申請に係る施設が、家畜人工授精又は家畜授精卵移植を的確に、かつ、衛生的に実施するため必要な農林水産省令で定める構造、設備及び器具を備えていない場合には、与えない。 家畜改良増殖法施行規則第33条 法第25条の農林水産省令で定める構造、設備及び器具は、次に掲げるものとする。 (1) 構造 処理室を有し、かつ、家畜人工授精用精液を採取し、若しくは注入し、家畜体内受精卵を採取し、若しくは移植し、又は家畜体外受精卵を移植する場所が外部から見えないような囲障があるもの (2) 設備 処理室が衛生的操作並びに家畜人工授精用精液又は家畜受精卵及び薬品の保管に支障がないもの (3) 器具 イ 家畜人工授精を行う場合にあつては、その採取、検査、処理、保存又は注入に必要な器具及びこれらの器具の消毒に必要な器具 ロ 家畜体内受精卵移植を行う場合にあつては、その採取、検査、処理、保存又は移植に必要な器具及びこれらの器具の消毒に必要な器具 ハ 家畜体外受精卵移植を行う場合にあつては、家畜未受精卵の採取、処理、家畜体外授精、家畜体外受精卵の検査、処理、保存又は移植に必要な器具及びこれらの器具の消毒に必要な器具 |
4 不利益処分の内容及び程度 | |
(1)内容 | 家畜改良増殖法第26条第2項に該当する場合は、公開の審理により、許可の取り消し、使用の停止を命じる。 |
(2)程度 | 許可の取り消しは、再度、許可要件に該当するまで、許可を行わない。 使用の停止は、構造、設備及び器具に関して問題がないと判断されるまで使用を停止する。 |
5 処分機関 | 県の機関:畜産課 |
6 問い合わせ先 | 肉用牛係 TEL:0857-26-7290 FAX:0857-26-7292 |
7 備考 |