不利益処分基準



所 管 課 総務部 行政監察・法人指導課
番号 8-
1.名称 【削除】 移行登記の懈怠による認可の取消
2.根拠条文
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」)第131条第2項
  
第131条
2 第109条第1項の規定は、第45条の認可を受けた特例民法法人について準用する。この場合において、同項中「第106条第2項」とあるのは、「第121条第1項において準用する第106条第2項」と読み替えるものとする。

整備法第109条第1項
第109条 行政庁は、第44条の認定を受けた特例民法法人が、当該認定を受けた日から起算して30日を経過しても第106条第2項の規定による届出をしない場合において、行政庁が相当の期間を定めて同条第一項の登記をすべき旨を催告したにもかかわらず、当該登記をしないときは、その認定を取り消さなければならない。

3.不利益処分をする基準 根拠条文のとおり

不利益処分の内容及び程度
(1)内容 移行認可の取消
(2)程度
5 処分機関 県の機関:公益法人・団体指導課
6 問い合わせ先 公益法人・団体指導課 公益法人担当 0857-26-7884
7 備考