不利益処分基準



所 管 課 農林水産部 農林水産政策課
番号 16-
1.名称 森林組合又は生産森林組合に対する解散命令
2.根拠条文
森林組合法第114条
 行政庁は、次に掲げる場合には、当該組合の解散を命ずることができる。
 1 組合が法律の規定に基づいて行うことができる事業以外の事業を行ったとき。
 2 組合が、正当な理由がないのに、その成立の日から1年を経過してもなおその事業を開始せず、又は1年以上事業を停止したとき。
3 組合が法令に違反した場合において、行政庁が前条第1項の規定による命令をしたにもかかわらず、これに従わないとき。

3.不利益処分をする基準 森林組合法第114条第1項各号規定及び昭和53年9月14日付53林野組第175号林野庁長官通達「森林組合法の運用について」第5の1による。


不利益処分の内容及び程度
(1)内容 森林組合法第114条第1項各号規定及び昭和53年9月14日付53林野組第175号林野庁長官通達「森林組合法の運用について」第5の1による。
(2)程度
5 処分機関 県の機関:農林水産総務課
6 問い合わせ先 農林水産総務課 農林水産業団体担当 
  電話 0857−26−7332
  ファックス 0857−26−8115
7 備考