不利益処分基準
所 管 課 | 生活環境部 くらしの安心局くらしの安心推進課 | ||
番号 | 51- |
1.名称 | 土地の掘削に係る原状回復命令 |
2.根拠条文 | 温泉法第10条 都道府県知事は、第3条第一項の許可に係る掘削が行われた場合において、当該許可を取り消したとき、又は当該掘削が行われた場所に温泉がゆう出しないときは、その許可を受けた者に対して原状回復を命ずることができる。同項の許可を受けないで温泉をゆう出させる目的で土地を掘削した者に対しても、同様とする。 |
3.不利益処分をする基準 | 1 不利益処分をする基準 温泉掘削許可に係る掘削が行われた場合において、当該許可を取り消し たとき、又は当該掘削が行われた場所に温泉がゆう出しないとき。 温泉掘削許可を受けないで温泉をゆう出させる目的で土地を掘削した とき。 2 不利益処分の内容及び程度 土地の原状回復命令 |
4 不利益処分の内容及び程度 | |
(1)内容 | 原状回復を命ずる。 |
(2)程度 | |
5 処分機関 | 県の機関:くらしの安心局くらしの安心推進課 |
6 問い合わせ先 | くらしの安心推進課 くらしの安全担当 電話0857-26-7185 ファクシミリ0857-26-8171 |
7 備考 |