不利益処分基準



所 管 課 福祉保健部 医療政策課
番号 8-
1.名称 施設の人員の増員又は業務の停止命令
2.根拠条文
医療法第23条の2

 都道府県知事は、病院又は療養病床を有する診療所について、その人員の配置が、第21条第1項(第1号に係る部分に限る。)又は第2項(第1号に係る部分に限る。)の規定に基づく厚生労働省令で定める基準に照らして著しく不十分であり、かつ、適正な医療の提供に著しい支障が生ずる場合として厚生労働省令で定める場合に該当するときは、その開設者に対し、期限を定めて、その人員の増員を命じ、又は期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

3.不利益処分をする基準 医療法施行規則

○第二十二条の四の二 法第二十三条の二に規定する適正な医療の提供に著しい支障が生ずる場合として厚生労働省令で定める場合は、医師、歯科医師、看護師その他の従業者の員数が第十九条又は第二十一条の二に規定する員数の標準の二分の一以下である状態が二年を超えて継続している場合であつて、都道府県医療審議会が法第二十三条の二の規定により都道府県知事が措置を採ることが適当であると認める場合とする。


○第十九条 法第二十一条第一項第一号の規定による病院に置くべき医師、歯科医師、看護師その他の従業者の員数の標準は、次のとおりとする。
一 医師 精神病床及び療養病床に係る病室の入院患者の数を三をもつて除した数と、精神病床及び療養病床に係る病室以外の病室の入院患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔くう外科の入院患者を除く。)の数と外来患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔くう外科の外来患者を除く。)の数を二・五(耳鼻いんこう科又は眼科については、五)をもつて除した数との和(以下この号において「特定数」という。)が五十二までは三とし、特定数が五十二を超える場合には当該特定数から五十二を減じた数を十六で除した数に三を加えた数
二 歯科医師
イ 歯科医業についての診療科名のみを診療科名とする病院にあつては、入院患者の数が五十二までは三とし、それ以上十六又はその端数を増すごとに一を加え、さらに外来患者についての病院の実状に応じて必要と認められる数を加えた数
ロ イ以外の病院にあつては、歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔くう外科の入院患者の数が十六までは一とし、それ以上十六又はその端数を増すごとに一を加え、さらに歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔くう外科の外来患者についての病院の実状に応じて必要と認められる数を加えた数
三 薬剤師 精神病床及び療養病床に係る病室の入院患者の数を百五十をもつて除した数と、精神病床及び療養病床に係る病室以外の病室の入院患者の数を七十をもつて除した数と外来患者に係る取扱処方せんの数を七十五をもつて除した数とを加えた数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じたときは、その端数は一として計算する。)
四 看護師及び准看護師 療養病床、精神病床及び結核病床に係る病室の入院患者の数を四をもつて除した数と、感染症病床及び一般病床に係る病室の入院患者(入院している新生児を含む。)の数を三をもつて除した数とを加えた数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じたときは、その端数は一として計算する。)に、外来患者の数が三十又はその端数を増すごとに一を加えた数。ただし、産婦人科又は産科においてはそのうちの適当数を助産師とするものとし、また、歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔くう外科においてはそのうちの適当数を歯科衛生士とすることができる。
五 看護補助者 療養病床に係る病室の入院患者の数が四又はその端数を増すごとに一
六 栄養士 病床数百以上の病院にあつては、一
七 診療放射線技師、事務員その他の従業者 病院の実状に応じた適当数
八 理学療法士及び作業療法士 療養病床を有する病院にあつては、病院の実状に応じた適当数
2 医師法施行規則(昭和二十三年厚生省令第四十七号)第十一条第一項又は歯科医師法施行規則(昭和二十三年厚生省令第四十八号)第十一条に規定する施設については、当該施設で診療に関する実地修練又は診療及び口腔くう衛生に関する実地修練を行おうとする者を適当数置くものとする。
3 第一項の入院患者、外来患者及び取扱処方せんの数は、前年度の平均値とする。ただし、新規開設又は再開の場合は、推定数による。


○第二十一条の二 法第二十一条第二項第一号の規定による療養病床を有する診療所に置くべき医師、看護師及び看護の補助その他の業務の従業者の員数の標準は、次のとおりとする。
一 医師 一
二 看護師及び准看護師 療養病床に係る病室の入院患者の数が四又はその端数を増すごとに一
三 看護補助者 療養病床に係る病室の入院患者の数が四又はその端数を増すごとに一
四 事務員その他の従業者 療養病床を有する診療所の実状に応じた適当数

不利益処分の内容及び程度
(1)内容 人員の増員の命令又は期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止の命令

(2)程度
5 処分機関 県の機関:東部福祉保健事務所
東部総合事務所福祉保健局
西部総合事務所福祉保健局
中部総合事務所福祉保健局
6 問い合わせ先 医療政策課医療政策担当 0857-26-7228 FAX 0857-21-3048
7 備考