不利益処分基準



所 管 課 生活環境部 くらしの安心局くらしの安心推進課
番号 24-
1.名称 美容所の閉鎖の命令
2.根拠条文

美容師法第15条
都道府県知事は、美容所の開設者が、第十二条の三若しくは第十三条の規定に違反したとき、又は美容師でない者若しくは第十条第二項の規定による業務の停止処分を受けている者にその美容所において美容の業を行わせたときは、期間を定めて当該美容所の閉鎖を命ずることができる。
2 当該美容所において美容の業を行う美容師が第八条の規定に違反したときも、前項と同様とする。ただし、当該美容所の開設者が美容師の当該違反行為を防止するために相当の注意及び監督を尽したときは、この限りでない。
美容師法第10条第2項
2 都道府県知事は、美容師が第七条若しくは第八条の規定に違反したとき、又は美容師が伝染性の疾病にかかり、その就業が公衆衛生上不適当と認めるときは、期間を定めてその業務を停止することができる。
美容師法第12条
美容所の開設者は、その美容所ゐ構造設備について都道府県知事の検査を受け、その構造設備が第十三条の措置を講ずるに適する旨の確認を受けた後でなければ、当該美容所を使用してはならない。
美容師法第13条
美容所の開設者は、美容所につき、次に掲げる措置を講じなければならない。
一 常に清潔に保つこと。
二 消毒設備を設けること。
三 採光、照明及び換気を充分にすること。
四 その他都道府県が条例で定める衛生上必要な措置

美容師法第7,8条
第七条 美容師は、美容所以外の場所において、美容の業をしてはならない。ただし、政令で定める特別の事情がある場合には、この限りでない。
第八条 美容師は、美容の業を行うときは、次に掲げる措置を講じなければならない。
一 皮ふに接する布片及び皮ふに接する器具を清潔に保つこと。
二 皮ふに接する布片を客一人ごとに取り替え、皮ふに接する器具を客一人ごとに消毒すること。
三 その他都道府県が条例で定める衛生上必要な措置美容師法施行条例3条
法第8条第3号の条例で定める衛生上必要な措置は、別表のとおりとする。
別表
1 作業中は、専用の作業衣を着用すること。
2 客1人ごとの作業前には、手指を消毒薬又はせっけんで洗浄すること

3.不利益処分をする基準

美容師が美容師法第10条第2項、12条、13条に違反したとき


不利益処分の内容及び程度
(1)内容 美容所の閉鎖の命令
(2)程度
5 処分機関 県の機関:西部総合事務所生活環境局
東部生活環境事務所
中部総合事務所生活環境局
6 問い合わせ先 東部生活環境事務所 環境・循環推進課環境衛生担当
電話0857-20-3672 ファクシミリ0857-20-2103
中部総合事務所生活環境局環境・循環推進課環境衛生担当
電話0858-23-3150 ファクシミリ0858-23-3266
西部総合事務所生活環境局環境・循環推進課環境衛生担当
電話0859-31-9350 ファクシミリ0859-31-9333
7 備考