不利益処分基準



所 管 課 生活環境部 くらしの安心局くらしの安心推進課
番号 74-
1.名称 適正計量管理事業所の指定基準適合命令
2.根拠条文

計量法第131条
 経済産業大臣は、第127条第1項の指定を受けた者が第128条各号に適合しなくなったと認めるときは、その者に対し、これらの規定に適合するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

計量法第127条第1項
 経済産業大臣は、特定計量器を使用する事業所であって、適正な計量管理を行うものについて、適正計量管理事業所の指定を行う。

計量法第128条
 経済産業大臣は、前条第1項の指定の申請が次の各号に適合すると認めるときは、その指定をしなければならない。
 一 特定計量器の種類に応じて経済産業省令で定める計量士が、当該事業所で使用する特定計量器について、経済産業省令で定めるところにより、検査を定期的に行うものであること。
 二 その他計量管理の方法が経済産業省令で定める基準に適合すること。

計量法施行規則第75条  
 法第128条第1号の経済産業省令で定める計量士は、次のとおりとする。
 一 令第2条第15号及び第16号に掲げる特定計量器については、環境計量士(騒音・振動関係)
 二 令第2条第17号 イからルまでに掲げる特定計量器については、環境計量士(濃度関係)
 三 前号に掲げる特定計量器以外のものについては、一般計量士
2 法第128条第1号の検査は、次の基準を満たすものとする。
 一 令第10条第1項又は令第29条の別表第五の上欄に掲げる特定計量器であって、令第10条第1項に掲げるもの以外のものについては、法第19条第2項又は法第116条第2項に定めるところにより行うものであること。
 二 前号に掲げるもの以外の特定計量器(令第5条に掲げるものを除く。)については、その性能が法第151条第1項第1号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合するかどうか及びその器差が同項第2号の経済産業省令で定める使用公差を超えないかどうかの検査を、同条第2項 及び第3項の経済産業省令で定める方法により行うものであること。この場合において、検定検査規則第67条中「基準器又は第20条で規定する標準物質」とあるのは、「基準器若しくは標準物質、登録事業者が特定標準器による校正等をされた計量器若しくは標準物質であって当該基準器若しくは標準物質と同じ若しくはより高い精度のもの又はこれらの計量器若しくは標準物質に連鎖して段階的に計量器の校正等をされた計量器若しくは標準物質を用いて定期的に校正等を行った計量器若しくは標準物質であって当該基準器若しくは標準物質と同じ若しくはより高い精度のもの」と読み替えるものとする。
3 法第128条第2号 の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。
 一 当該事業所にその従業員であって適正な計量管理を行うために必要な業務を遂行することを職務とする者(以下「適正計量管理主任者」という。)が必要な数だけ置かれ、必要な数の計量士の指導の下に適正な計量管理が行われていること又は当該事業所に専ら計量管理を職務とする従業員であって計量士の資格を有する者が必要な数だけ置かれ、適正な計量管理が行われていること。
 二 当該事業所における適正計量管理主任者及び従業員が、当該事業所の計量管理を行う計量士により計画的に量目の検査その他の計量管理に関する指導を受け、それに基づき量目の検査及び特定計量器の検査を定期的に行っていること。
 三 当該事業所の計量管理を行う計量士の指導の下に当該事業所における計量管理の内容及び方法を記載した計量管理規程を定め、これを遵守していること。
 四 その他適正な計量管理を行うため、次の事項を遵守するものであること。
  イ 当該事業所における計量管理を行う計量士が、その職務を誠実に行うこと。
  ロ 申請者は、計量管理に関し、計量士のその職務を行う上での意見を尊重すること。
  ハ 当該事業所の従業員が、当該事業所の計量管理を行う計量士がその職務を行う上で必要であると認めてする指示に従うこと。

計量法施行令第2条
 法第2条第4項の政令で定める計量器は、次のとおりとする。
 一 タクシーメーター
 二 質量計のうち、次に掲げるもの
  イ 非自動はかりのうち、次に掲げるもの
   (1) 目量(隣接する目盛標識のそれぞれが表す物象の状態の   量の差をいう。以下同じ。)が十ミリグラム以上であって、目盛   標識の数が百以上のもの((2)又は(3)に掲げるものを除    く。)
   (2) 手動天びん及び等比皿手動はかりのうち、表記された感   量(質量計が反応することができる質量の最小の変化をいう。以   下同じ。)が十ミリグラム以上のもの
   (3) 自重計(貨物自動車に取り付けて積載物の質量の計量に   使用する質量計をいう。)
  ロ 表す質量が十ミリグラム以上の分銅
  ハ 定量おもり及び定量増おもり(以下単に「おもり」という。)
 三 温度計のうち、次に掲げるもの
  イ ガラス製温度計のうち、次に掲げるもの
   (1) 計ることができる温度が零下三十度以上三百六十度以下   のもの(転倒式温度計、接点付温度計、最高最低温度計、留点温   度計、浸線付温度計、保護枠入温度計及び隔測温度計並びに     (2)に掲げるものを除く。)
   (2) ベックマン温度計のうち、温度の上昇の計量に使用する   もの
   (3) ガラス製体温計
  ロ 抵抗体温計(電気抵抗の変化をもって、体温を計量する温度計  であって、最高温度保持機能を有するものをいう。以下同じ。)
 四 皮革面積計
 五 体積計のうち、次に掲げるもの
  イ 積算体積計のうち、次に掲げるもの
   (1) 水道メーターのうち、口径が三百五十ミリメートル以下   のもの
   (2) 温水メーターのうち、口径が四十ミリメートル以下のも   の
   (3) 燃料油メーター(揮発油、灯油、軽油又は重油(以下    「燃料油」という。)の体積の計量に使用する積算体積計をい    う。以下同じ。)のうち、口径が五十ミリメートル以下のもの    (五十リットル以上の定体積の燃料油の給油以外に使用できない   ものを除く。)
   (4) 液化石油ガスメーターのうち、口径が四十ミリメートル   以下であって、液化石油ガスを充てんするための機構を有するも   の
   (5) ガスメーターのうち、口径が二百五十ミリメートル以下   のもの   (実測湿式ガスメーターを除く。)
   (6) 排ガス積算体積計
   (7) 排水積算体積計
  ロ 量器用尺付タンクのうち、自動車に搭載するもの
 六 流速計のうち、次に掲げるもの
  イ 排ガス流速計
  ロ 排水流速計
 七 密度浮ひょうのうち、次に掲げるもの
  イ 耐圧密度浮ひょう以外のもの
  ロ 耐圧密度浮ひょうのうち、液化石油ガスの密度の計量に使用す  るもの
 八 アネロイド型圧力計のうち、次に掲げるもの
  イ 計ることができる圧力が〇・一メガパスカル以上二百・二メガ  パスカル以下のものであって、最小の目量が計ることができる最大  の圧力と最小の圧力の差の150分の1以上のもの(蓄圧式消火器用の  もの及びロに掲げるものを除く。)
  ロ アネロイド型血圧計
 九 流量計のうち、次に掲げるもの
  イ 排ガス流量計
  ロ 排水流量計
 十 熱量計のうち、次に掲げるもの
  イ ボンベ型熱量計
  ロ ユンケルス式流水型熱量計
  ハ 積算熱量計のうち、口径が四十ミリメートル以下のもの
 十一 最大需要電力計
 十二 電力量計
 十三 無効電力量計
 十四 照度計
 十五 騒音計
 十六 振動レベル計
 十七 濃度計のうち、次に掲げるもの
  イ ジルコニア式酸素濃度計のうち、計ることができる最高の濃度  が五体積100分率以上二十五体積100分率以下のもの
  ロ 溶液導電率式二酸化硫黄濃度計のうち、計ることができる最高  の濃度が五十体積100万分率以上のもの
  ハ 磁気式酸素濃度計のうち、計ることができる最高の濃度が五体  積100分率以上二十五体積100分率以下のもの
  ヘ 非分散型赤外線式二酸化硫黄濃度計
  ト 非分散型赤外線式窒素酸化物濃度計
  チ 非分散型赤外線式一酸化炭素濃度計のうち、最小の目量が百体  積100万分率未満のもの及び最小の目量が百体積100万分率以上二百  体積100万分率未満のものであって計ることができる最高の濃度が  五体積100分率未満のもの
  リ 化学発光式窒素酸化物濃度計のうち、計ることができる最高の  濃度が二十五体積100万分率以上のもの
  ヌ ガラス電極式水素イオン濃度検出器
  ル ガラス電極式水素イオン濃度指示計
  ヲ 酒精度浮ひょう
 十八 浮ひょう型比重計のうち、次に掲げるもの
  イ 比重浮ひょう
  ロ 重ボーメ度浮ひょう
  ハ 日本酒度浮ひょう

計量法施行令10条第1項
 法第19条第1項の政令で定める特定計量器は、次のとおりとする。
 一 非自動はかり(第5条第1号又は第2号に掲げるものを除く。以下同じ。)、分銅及びおもり
 二 皮革面積計

計量法施行令第29条
 法第116条第1項の政令で定める特定計量器は別表第五の上欄に掲げるものとし、同項各号列記以外の部分の政令で定める期間は同表の中欄に掲げるとおりとする。
  特定計量器          計量証明検査を受けるべき期間
 一 非自動はかり、分銅及びおもり 二年
 二 ベックマン温度計       五年
 三 皮革面積計          一年
 四 ボンベ型熱量計        五年
 五 騒音計            三年
 六 振動レベル計         三年
 七 濃度計(ガラス電極式水素イオン濃度検出器及び酒精度浮ひょうを除く。)             三年

計量法第19条第2項
 第127条第1項の指定を受けた者は、第21条第1項の政令で定める期間に1回、第128条第1号に規定する計量士に、その指定に係る事業所において使用する前項の政令で定める特定計量器(前項第1号に掲げるものを除く。)が第23条第1項各号に適合するかどうかを同条第2項及び第3項の経済産業省令で定める方法により検査させなければならない。


計量法第116条第2項
 第127条第1項の指定を受けた計量証明事業者は、前項各号列記以外の部分の政令で定める期間に1回、第128条第1号に規定する計量士に、その指定に係る事業所において使用する同項の政令で定める特定計量器が、第118条第1項各号に適合するかどうかを同条第2項及び第3項の経済産業省令で定める方法により検査させなければならない。

計量法第151条第1項
 経済産業大臣又は都道府県知事若しくは特定市町村の長は、第148条第1項の規定により、その職員に、取引又は証明における法定計量単位による計量に使用されている特定計量器(第16条第1項の政令で定めるものを除く。)を検査させた場合において、その特定計量器が次の各号の一に該当するときは、その特定計量器に付されている検定証印等を除去することができる。
 一 その性能が経済産業省令で定める技術上の基準に適合しないこと。
 二 その器差が経済産業省令で定める使用公差を超えること。
 三 第72条第2項の政令で定める特定計量器にあっては、検定証印等がその有効期間を経過していること。

3.不利益処分をする基準 適正計量管理事業所の指定を受けた者が計量法第128条各号に適合しなくなったと認めるとき

不利益処分の内容及び程度
(1)内容 計量法第128条各号の規定に適合するために必要な措置をとるべきことを命ずる
(2)程度 事案ごとに個別に判断する
5 処分機関 県の機関:くらしの安心局くらしの安心推進課
6 問い合わせ先 くらしの安心推進課 くらしの安全担当
電話0857-26-7601 ファクシミリ0857-26-8171
7 備考