不利益処分基準



所 管 課 生活環境部 くらしの安心局くらしの安心推進課
番号 55-
1.名称 温泉採取の制限命令
2.根拠条文

温泉法第10条
都道府県知事は、温泉源を保護するため必要があると認めるときは、温泉源から温泉を採取する者に対して、温泉の採取の制限を命ずることができる。

3.不利益処分をする基準

泉源を保護するため必要があると認めるとき


不利益処分の内容及び程度
(1)内容 温泉の採取の制限命令
(2)程度 事案ごとに個別に判断する
5 処分機関 県の機関:くらしの安心局くらしの安心推進課
6 問い合わせ先 くらしの安心推進課 くらしの安全担当
電話0857-26-7185 ファクシミリ0857-26-8171
7 備考