不利益処分基準
所 管 課 | 生活環境部 くらしの安心局くらしの安心推進課 | ||
番号 | 55- |
1.名称 | 温泉採取の制限命令 |
2.根拠条文 | 温泉法第10条 都道府県知事は、温泉源を保護するため必要があると認めるときは、温泉源から温泉を採取する者に対して、温泉の採取の制限を命ずることができる。 |
3.不利益処分をする基準 | 泉源を保護するため必要があると認めるとき |
4 不利益処分の内容及び程度 | |
(1)内容 | 温泉の採取の制限命令 |
(2)程度 | 事案ごとに個別に判断する |
5 処分機関 | 県の機関:くらしの安心局くらしの安心推進課 |
6 問い合わせ先 | くらしの安心推進課 くらしの安全担当 電話0857-26-7185 ファクシミリ0857-26-8171 |
7 備考 |