不利益処分基準



所 管 課 生活環境部 くらしの安心局くらしの安心推進課
番号 60-
1.名称 温泉採取許可の取消し
2.根拠条文

温泉法
(許可の取消し等)
第14条の9 都道府県知事は、次に掲げる場合には、第14条の2第1項の許可を取り消すことができる。
一 第14条の2第1項の許可に係る温泉の採取が同条第二項第一号に該当するに至つたとき。
二 第14条の2第1項の許可を受けた者が同条第二項第二号又は第四号のいずれかに該当するに至つたとき。
三 第14条の2第1項の許可を受けた者がこの法律の規定又はこの法律の規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
四 第14条の2第1項の許可を受けた者が同条第3項において準用する第4条第3項(第14条の7第2項において準用する場合を含む。)の規定により付された許可の条件に違反したとき。
2 都道府県知事は、前項第1号、第3号又は第4号に掲げる場合には、第14条の2第1項の許可を受けた者に対して、可燃性天然ガスによる災害の防止上必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

3.不利益処分をする基準 1 不利益処分をする基準
 温泉法第14条の9に該当するかどうかの判断は、平成20年5月28日環自総発第080528003号環境省自然環境局長通知による。
(平成20年5月28日環自総発第080528003号環境省自然環境局長通知は、くらしの安心推進課で閲覧することができます。)


不利益処分の内容及び程度
(1)内容 ・温泉採取許可の取消し
・可燃性天然ガス災害の防止上必要な措置命令

(2)程度 事案ごとに個別に判断する
5 処分機関 県の機関:西部総合事務所生活環境局
中部総合事務所生活環境局
東部生活環境事務所
6 問い合わせ先 くらしの安心推進課 くらしの安全担当
電話0857-26-7185 ファクシミリ0857-26-8171
7 備考