不利益処分基準
所 管 課 | 教育委員会 人権教育課 | ||
番号 | 3- |
1.名称 | 育英奨学資金の取りやめ |
2.根拠条文 | 鳥取県育英奨学資金貸与規則第9条第1項 第9条 奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、奨学 資金の貸与を取りやめる。 (1)退学したとき。 (2)傷病のため成業の見込みがないとき。 (3)高等学校等奨学資金の貸与を受けている者にあって は、修学に対する意欲が欠け、又は性行が不良となった とき。 (4)大学等奨学資金の貸与を受けている者にあっては、学 業成績又は性行が不良となったとき。 (5)他から同種類の奨学資金の貸与又は給付を受けるに至 ったとき。 (6)その他奨学生として適当でないとき。 |
3.不利益処分をする基準 | 未設定(規則の規定において判断基準が言い尽くされているので、処分基準の設定は不要である。) |
4 不利益処分の内容及び程度 | |
(1)内容 | 育英奨学資金の貸与の取りやめ。 |
(2)程度 | 該当することとなった日の属する月の翌月分から |
5 処分機関 | 県の機関:育英奨学室 |
6 問い合わせ先 | 教育委員会事務局育英奨学室 電話0857-29-7145 ファクシミリ0857-26-8176 |
7 備考 |