不利益処分基準



所 管 課 教育委員会 人権教育課
番号 3-
1.名称 育英奨学資金の取りやめ
2.根拠条文
鳥取県育英奨学資金貸与規則第9条第1項

第9条 奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、奨学
 資金の貸与を取りやめる。
 (1)退学したとき。
 (2)傷病のため成業の見込みがないとき。
 (3)高等学校等奨学資金の貸与を受けている者にあって
   は、修学に対する意欲が欠け、又は性行が不良となった
   とき。
 (4)大学等奨学資金の貸与を受けている者にあっては、学
   業成績又は性行が不良となったとき。
 (5)他から同種類の奨学資金の貸与又は給付を受けるに至
   ったとき。
 (6)その他奨学生として適当でないとき。

3.不利益処分をする基準 未設定(規則の規定において判断基準が言い尽くされているので、処分基準の設定は不要である。)

不利益処分の内容及び程度
(1)内容 育英奨学資金の貸与の取りやめ。
(2)程度 該当することとなった日の属する月の翌月分から
5 処分機関 県の機関:育英奨学室
6 問い合わせ先 教育委員会事務局育英奨学室 電話0857-29-7145 ファクシミリ0857-26-8176
7 備考