不利益処分基準



所 管 課 生活環境部 くらしの安心局住まいまちづくり課
番号 47-
1.名称 事務所の所在不明等による宅地建物取引業免許の取消し
2.根拠条文

宅地建物取引業法第67条
 知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者の事務所の所在地を確知できないとき、又はその免許を受けた宅地建物取引業者の所在(法人である場合は、その役員の所在)を確知できないときは、その免許を取り消すことができる。

3.不利益処分をする基準

○法律上の規定による基準
 公報でその事実を公告し、その公告の日から30日を経過しても当該宅地建物取引業者から申出がないとき。


不利益処分の内容及び程度
(1)内容 宅地建物取引業の免許の取消し
(2)程度
5 処分機関 県の機関:くらしの安心局住まいまちづくり課
6 問い合わせ先 鳥取県生活環境部くらしの安心局住まいまちづくり課
電話:0857−26−7411 FAX:0857-26-8113
7 備考