不利益処分基準
所 管 課 | 福祉保健部 医療政策課 | ||
番号 | 17- |
1.名称 | 公的医療機関の開設者又は管理者に対する指示 |
2.根拠条文 | 医療法第35条第2項 前項各号に掲げる事項の外、厚生労働大臣又は都道府県知事は、公的医療機関の開設者に対して、その運営に関して必要な指示をすることができる。 |
3.不利益処分をする基準 | 根拠条文のとおり |
4 不利益処分の内容及び程度 | |
(1)内容 | 必要な指示 |
(2)程度 | |
5 処分機関 | 県の機関:医療政策課 |
6 問い合わせ先 | 医療政策課医療政策担当 0857-26-7228 FAX 0857-21-3048 |
7 備考 |