不利益処分基準
所 管 課 | 生活環境部 衛生環境研究所 | ||
番号 | 1- |
1.名称 | 衛生環境研究所(大会議室・フリースペース)の利用許可の取消し又は措置命令 |
2.根拠条文 | ■鳥取県衛生環境研究所の設置及び管理に関する条例第5条 知事は、研究所の適正な管理を図るため必要があると認める ときは、利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)に対 し、必要な措置を命ずることができる。 知事は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、 利用許可を取り消すことができる。 (1)この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらの規定に基づ く処分に違反したとき。 (2)前条の命令に従わないとき。 (3)利用許可を受けた利用目的以外の目的に利用し、又はそのお それのあるとき。 (4)利用許可の条件に違反したとき。 (5)詐欺その他不正の行為により利用許可を受けたとき。 (6)その他研究所の管理上支障がある行為をし、又はそのおそれ のあるとき。 |
3.不利益処分をする基準 |
■鳥取県衛生環境研究所の設置及び管理に関する条例第4条第1項・第2項 |
4 不利益処分の内容及び程度 | |
(1)内容 | ○衛生環境研究所(大会議室・フリースペース)の利用許可を取り消す。 ○利用許可を受けた者に必要な措置を命ずる。 |
(2)程度 | ○禁止した行為等の事由により対象とした利用許可を取り消す。 ○措置命令の対象となった行為等が改善等されるまで必要な措置を命ず る。 |
5 処分機関 | 県の機関:衛生環境研究所 |
6 問い合わせ先 | 衛生環境研究所企画調整室 電話:0858−35−5411 ファクシミリ:0858−35−5413 |
7 備考 |