不利益処分基準



所 管 課 生活環境部 衛生環境研究所
番号 1-
1.名称 衛生環境研究所(大会議室・フリースペース)の利用許可の取消し又は措置命令
2.根拠条文

■鳥取県衛生環境研究所の設置及び管理に関する条例第5条 
 知事は、研究所の適正な管理を図るため必要があると認める
 ときは、利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)に対
 し、必要な措置を命ずることができる。


知事は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、
 利用許可を取り消すことができる。
(1)この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらの規定に基づ
    く処分に違反したとき。
  (2)前条の命令に従わないとき。
  (3)利用許可を受けた利用目的以外の目的に利用し、又はそのお
それのあるとき。
  (4)利用許可の条件に違反したとき。
  (5)詐欺その他不正の行為により利用許可を受けたとき。
  (6)その他研究所の管理上支障がある行為をし、又はそのおそれ
のあるとき。
3.不利益処分をする基準

■鳥取県衛生環境研究所の設置及び管理に関する条例第4条第1項・第2項
 ○研究所においては、次の行為をしてはならない。
  (1)研究所の施設設備又は展示物を損傷し、若しくは汚損し、又
はそのおそれのある行為をすること。
  (2)所定の場所以外の場所において喫煙し、又は飲食をすること。
  (3)他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をすること。
  (4)その他知事が別に定める行為
 ○知事は、前項の規定に違反し、又はそのおそれのある者に対し
ては、研究所の利用を拒み、又は研究所からの退去を命ずるこ
とができる。


  条例第4条第1項第4号に規定する「その他知事が別に定める行
為」とは、次の各号のとおりとする。
  (1)動物及び危険物を持ち込むこと。
  (2)鳥取県公害防止条例に規定する音量以上の騒音を発生させ
ること。
  (3)立入禁止の表示区域内に立ち入ること。
  (4)研究所利用の権利を譲渡し、又は転貸しすること。
  (5)寄付金の募集又は署名活動を行うこと。
  (6)研究所の備品又は展示物を外部に持ち出すこと。
  (7)物品の販売を行うこと。(規則第10条第1項第1号に規定する
研修会において、研修に必要な物品の販売は除く。)

不利益処分の内容及び程度
(1)内容
○衛生環境研究所(大会議室・フリースペース)の利用許可を取り消す。
○利用許可を受けた者に必要な措置を命ずる。

(2)程度
○禁止した行為等の事由により対象とした利用許可を取り消す。
○措置命令の対象となった行為等が改善等されるまで必要な措置を命ず
る。

5 処分機関 県の機関:衛生環境研究所
6 問い合わせ先 衛生環境研究所企画調整室 電話:0858−35−5411
ファクシミリ:0858−35−5413
7 備考