不利益処分基準



所 管 課 生活環境部 くらしの安心局住まいまちづくり課
番号 57-
1.名称 長期優良住宅認定の取消し
2.根拠条文
長期優良住宅の普及の促進に関する法律
(計画の認定の取消し)第十四条
 所管行政庁は、次に掲げる場合には、計画の認定を取り消すことがで きる。
 一認定計画実施者が前条の規定による命令に違反したとき。
 二認定計画実施者から認定長期優良住宅建築等計画に基づく住宅の建  築又は維持保全を取りやめる旨の申出があったとき。
2 所管行政庁は、前項の規定により計画の認定を取り消したときは、 速やかに、その旨を当該認定計画実施者であった者(当該認定長期優 良住宅建築等計画にその名称又は氏名が記載されていた管理組合等を 含む。)に通知しなければならない。

3.不利益処分をする基準 〇法律による基準

・認定計画実施者13条の改善命令に違反したとき

・認定計画実施者から認定長期優良住宅建築等計画に基づく住宅の建  築又は維持保全を取りやめる旨の申出があったとき

不利益処分の内容及び程度
(1)内容 認定の取消し
(2)程度
5 処分機関 県の機関:くらしの安心局住まいまちづくり課
東部生活環境事務所
中部総合事務所生活環境局
西部総合事務所生活環境局

市町村 :特定行政庁(鳥取市、倉吉市、米子市、境港市)

6 問い合わせ先 くらしの安心局住まいまちづくり課企画担当 0857-26-7408
東部生活環境事務所建築住宅課建築住宅担当0857-20-3648
 中部総合事務所生活環境局建築住宅課建築住宅担当0858-23-3235
 西部総合事務所生活環境局建築住宅課建築住宅担当0859-31-9753
 各市建築確認窓口
7 備考