不利益処分基準



所 管 課 生活環境部 循環型社会推進課
番号 33-
1.名称 使用済物品の移動、処分その他必要な措置の命令
2.根拠条文
鳥取県使用済物品等の放置防止に関する条例

 知事は、使用済物品回収業を営んでいた者が第10条の規定に違反していると認めるときは、その者に対し、期限を定めて、使用済物品の移動、処分その他必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
3.不利益処分をする基準 鳥取県使用済物品等の放置防止に関する条例第10条の規定に違反していること。

第10条 使用済物品回収業を営む者は、使用済物品回収業を廃止しようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめその旨を知事に届け出るとともに、所有する使用済物品を売却その他の適切な方法により処分しなければならない。
不利益処分の内容及び程度
(1)内容 使用済物品の移動、処分その他必要な措置の命令
(2)程度 条例第10条の規定に適合したものとするために必要な程度
5 処分機関 県の機関:中部総合事務所生活環境局
西部総合事務所生活環境局
東部生活環境事務所
6 問い合わせ先 東部生活環境事務所環境・循環推進課 電話 0857-20-3668
                  ファクシミリ 0857-20-2103
中部総合事務所生活環境局環境・循環推進課 電話 0858-23-3148
                    ファクシミリ 0858-23-3266
西部総合事務所生活環境局環境・循環推進課 電話 0859-31-9352
                    ファクシミリ 0859-31-9333
7 備考