不利益処分基準



所 管 課 福祉保健部 健康医療局健康政策課
番号 13-
1.名称 栄養士免許の取消し
2.根拠条文
■栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)
第五条 栄養士が第三条各号のいずれかに該当するに至つたときは、都道府県知事は、当該栄養士に対する免許を取り消し、又は一年以内の期間を定めて栄養士の名称の使用の停止を命ずることができる。
A 管理栄養士が第三条各号のいずれかに該当するに至つたときは、厚生労働大臣は、当該管理栄養士に対する免許を取り消し、又は一年以内の期間を定めて管理栄養士の名称の使用の停止を命ずることができる。
B 都道府県知事は、第一項の規定により栄養士の免許を取り消し、又は栄養士の名称の使用の停止を命じたときは、速やかに、その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。
C 厚生労働大臣は、第二項の規定により管理栄養士の免許を取り消し、又は管理栄養士の名称の使用の停止を命じたときは、速やかに、その旨を当該処分を受けた者が受けている栄養士の免許を与えた都道府県知事に通知しなければならない。


■栄養士法施行令(昭和二十八年政令第二百三十一号)
(栄養士免許の取消し等に関する通知)
第七条 都道府県知事は、他の都道府県知事の免許を受けた栄養士又は管理栄養士について、栄養士法(以下「法」という。)第五条の処分が行われる必要があると認めるときは、理由を付して、免許を与えた都道府県知事又は厚生労働大臣に、その旨を通知しなければならない。
(免許証の返納)
第八条 栄養士は、栄養士名簿の登録の抹消を申請するときは、栄養士免許証を免許を与えた都道府県知事に返納しなければならない。第四条第三項の規定により栄養士名簿の登録の抹消を申請する者についても、同様とする。
2 管理栄養士は、管理栄養士名簿の登録の抹消を申請するときは、住所地の都道府県知事を経由して、管理栄養士免許証を厚生労働大臣に返納しなければならない。第四条第三項の規定により管理栄養士名簿の登録の抹消を申請する者についても、同様とする。
3 栄養士は、免許を取り消されたときは、五日以内に、栄養士免許証を免許を与えた都道府県知事に返納しなければならない。
4 管理栄養士は、免許を取り消されたときは、五日以内に、住所地の都道府県知事を経由して、管理栄養士免許証を厚生労働大臣に返納しなければならない。

3.不利益処分をする基準 ■栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)
第一条 この法律で栄養士とは、都道府県知事の免許を受けて、栄養士の名称を用いて栄養の指導に従事することを業とする者をいう。
A この法律で管理栄養士とは、厚生労働大臣の免許を受けて、管理栄養士の名称を用いて、傷病者に対する療養のため必要な栄養の指導、個人の身体の状況、栄養状態等に応じた高度の専門的知識及び技術を要する健康の保持増進のための栄養の指導並びに特定多数人に対して継続的に食事を供給する施設における利用者の身体の状況、栄養状態、利用の状況等に応じた特別の配慮を必要とする給食管理及びこれらの施設に対する栄養改善上必要な指導等を行うことを業とする者をいう。
第三条 次の各号のいずれかに該当する者には、栄養士又は管理栄養士の免許を与えないことがある。
一 罰金以上の刑に処せられた者
二 前号に該当する者を除くほか、第一条に規定する業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者


不利益処分の内容及び程度
(1)内容 栄養士に対する免許の取消又は栄養士の名称の使用の停止
(2)程度 免許の取消
名称の使用の停止については、1年以内

5 処分機関 県の機関:健康政策課
6 問い合わせ先 福祉保健部健康政策課健康づくり文化創造担当(0857−26−7861)

東部総合事務所福祉保健局健康支援課健康づくり支援班(0857−22−5695)

中部総合事務所福祉保健局健康支援課健康づくり支援係(0858−23−3143)

西部総合事務所福祉保健局健康支援課健康づくり支援係(0859−31−9319)
7 備考