不利益処分基準



所 管 課 福祉保健部 医療政策課
番号 55-
1.名称 鳥取県医師海外留学資金貸付金の貸付金の延滞金
2.根拠条文


鳥取県医師海外留学資金貸付金貸付規則

(延滞金)
第15条 借受者は、正当な理由がなく貸付金を返還すべき日までに返還しなかったときは、返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、その返還すべき貸付金の額に年14.5パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を支払わなければならない。
3.不利益処分をする基準


正当な理由がなく貸付金を返還すべき日までに返還しなかったとき
不利益処分の内容及び程度
(1)内容
(2)程度

返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、その返還すべき貸付金の金額に年14.5パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を支払わなければならない。
5 処分機関 県の機関:医療政策課
6 問い合わせ先 医療政策課 0857-26-7195 FAX 0857-21-3048
7 備考