不利益処分基準



所 管 課 地域づくり推進部 中山間・地域交通局地域交通政策課
番号 1-
1.名称 自動車運転代行業者に対する指示
2.根拠条文
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第22条第2項
3.不利益処分をする基準 平成27年2月24日付国自旅第308号国土交通省自動車局旅客課長通知「自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律等に係る運用上の留意事項等について(別紙1)「自動車運転代行業の業務の適正化に基づく営業停止命令の要請等の基準」」による。

自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律に基づく営業停止命令の要請
等の基準

第1 用語の意義
この基準における用語の意義は、法及び政令で使用する用語の例によるほか、以
下に掲げるとおりとする。
1 「法の指示」とは、法第22条第1項若しくは第2項又は第25条第2項第1号の規定による指示をいう。
2 「読替え後の道路交通法の規定による指示」とは、読替え後の道路交通法第22条の2第1項及び第66条の2第1項の規定による指示をいう。
3 「営業停止命令」とは、法第23条第1項又は第25条第2項第2号の規定により、営業停止を命ずることをいう。
4 「営業停止命令の要請」とは、法第23条第2項の規定により、営業停止命令をすべき旨を要請することをいう。
5 「違反行為」とは、法の指示に違反する行為、読替え後の道路交通法の規定による指示に違反する行為又は自動車運転代行業者が法の指示を受けるに至った場合における当該指示の理由となった政令第5条第1項第1号ハの表行為の欄に掲げる行為をいう。
6 「自動車運転代行業者等」とは、自動車運転代行業者並びにその安全運転管理
者等及び運転代行業務従事者をいう。

第2 法の指示等を行う基準
法の指示及び点数の付与を行う基準は、次に掲げるとおりとする。なお、注意は、法の指示を行うには至らないが、業務の適正な運営の確保に資すると認められる場合に、別記様式4を基本として各都道府県で定める様式の書面により行うものとする。
1 法第12条の規定に違反する行為(保険契約等締結義務違反)又は道路運送法
第4条、第43条又は第78条の規定に違反する行為(タクシー類似行為)が行われた場合には、法の指示を行うものとする。
2 法第22条第2項の規定に違反する行為(法の指示違反)が行われた場合には、自動車運転代行業者に対し点数を付与するものとする。この場合においては、原則として、法の指示を受けた後1年以内に当該指示に違反した場合に限ること。
3 以下に掲げる行為が行われた場合には、4の基準により法の指示又は注意を行うものとする。
@ 法第11条の規定に違反する行為(料金掲示義務違反)
A 法第13条第1項の規定に違反する行為(約款掲示義務違反)
B 法第13条第3項の規定に違反する行為(約款届出義務違反)
C 法第15条の規定に違反する行為(条件説明義務違反)
D 法第17条の規定に違反する行為(随伴用自動車表示義務違反)
E 法第18条の規定に違反する行為(運転代行業務従事者指導義務違反)
F 法第20条第2項の規定に違反する行為(帳簿等備置義務違反)
G 法第21条第2項の規定に違反する行為(報告義務違反、立入検査忌避)
4 3に掲げる行為が行われた場合には、以下の基準によるものとする。
(1)違反の態様が悪質であると認められる場合又は違反の結果が重大と認められる場合には、法の指示を行うものとする。
(2)(1)に掲げる場合以外の場合には、以下のとおりとする。
ア過去2年以内(直近の違反行為が行われた日から起算して過去2年以内をいう。以下同じ。)に行政処分等(注意、法の指示、点数の付与又は営業停止命令をいう。以下同じ。)を受けていない場合には、注意を行うものとする。
イ過去2年以内に行政処分等を受けている場合は、法の指示を行うものとする。
5 法第13条第2項の規定に違反する行為が行われた場合、すなわち届け出られた約款が法第13条第2項に掲げる基準に該当しない場合には、約款の届出から実施までの間に変更の指導を行い、それでも指導に従わない場合には、法の指示を行うものとする。

第3 営業停止命令の要請を行う基準
1 自動車運転代行業者に対する営業停止命令の要請は、政令第5条第1項第2号
に定める基準に該当することとなった場合に行うことを原則とする。
2 政令第5条第1項第2号に定める基準に該当しない場合であっても、以下に掲げる場合には、法第23条第2項の規定により営業停止命令の要請を行うものとする。
(1)自動車運転代行業者が法第22条第2項の規定による指示に違反した場合。ただし、自動車運転代行業者の安全運転管理者等又は運転代行業務従事者が当該行為を行った場合であって、自動車運転代行業者が違反行為を防止するため相当の注意・監督義務を尽くしていた場合等当該違反を業者の責に帰すことが相当でないと認められる特別の事情があるときには、営業停止命令の要請を行わないことができるものとする。
(2)自動車運転代行業者等が、運転代行業務に関し道路運送法第4条第1項、第
43条第1項又は第78条の規定に違反する行為をし、よって死亡事故又は重傷事故を起こした場合。
ただし、自動車運転代行業者の安全運転管理者等又は運転代行業務従事者が当該行為をした場合であって、自動車運転代行業者が違反行為を防止するため相当の注意・監督義務を尽くしていた場合等当該違反を業者の責に帰すことが相当でないと認められる特別の事情がある場合には、営業停止命令の要請を行わないことができるものとする。
(3)(1)及び(2)に掲げる場合のほか、以下に掲げる場合その他の業務の適正な運営が著しく害されるおそれがあると認められる場合。
ア自動車運転代行業者等が違反行為をし、検挙された場合であって、当該事案の悪質性にかんがみ、営業停止命令の要請を行うことが適当と認められるとき。
イ自動車運転代行業者等が行った違反行為に関連して他の法令に違反する行為が行われた場合であって、当該事案の悪質性にかんがみ、営業停止命令の要請を行うことが適当と認められるとき。
3 1又は2により営業停止命令の要請を行う場合には、以下の事項に留意すること。
(1)累積点数の算出の基礎として自動車運転代行業者に点数が付されるのは、以下の場合に限られること(政令第5条第1項第1号)。
ア自動車運転代行業者が法の指示に違反した場合。
イ自動車運転代行業者等が運転代行業務に関し読替え後の道路交通法の規定による指示に違反した場合。
ウ自動車運転代行業者が法の指示を受けるに至った場合において、当該指示の理由が、当該自動車運転代行業者等により政令第5条第1項第1号ハの表行為の欄に掲げる行為がされたことである場合。
(2)累積点数は、政令第5条第1項第2号イからヘまでに掲げる事由が生じた日から起算して過去2年以内に行われた違反行為のそれぞれについて自動車運転代行業者に付された点数を合算することにより算出されるものであること(政令第5条第1項第2号)。
(3)自動車運転代行業者が営業停止命令を受けたことがある場合には、当該命令を受ける前に行われた違反行為に付された点数は、以後の営業停止命令発動の根拠となる累積点数には含まれないこと(政令第5条第1項第2号)。
不利益処分の内容及び程度
(1)内容 自動車運転代行業者に対する指示
(2)程度 改善のために必要な措置を取るべきことを指示
5 処分機関 県の機関:交通政策課
6 問い合わせ先 交通政策課 0857−26−7641
7 備考