不利益処分基準



所 管 課 福祉保健部 医療政策課
番号 20-
1.名称 社会医療法人の認定の取り消し又は収益業務の全部若しくは一部の停止命令
2.根拠条文
医療法第64条の2第1項

 都道府県知事は、社会医療法人が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、社会医療法人の認定を取り消し、又は期間を定めて収益業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
1.第42条の2第1項各号に掲げる要件を欠くに至つたとき。
2.定款又は寄附行為で定められた業務以外の業務を行つたとき。
3.収益業務から生じた収益を当該社会医療法人が開設する病院、診療所又は介護老人保健施設の経営に充てないとき。
4.収益業務の継続が、社会医療法人が開設する病院、診療所又は介護老人保健施設(指定管理者として管理する病院等を含む。)の業務に支障があると認めるとき。
5.不正の手段により第42条の2第1項の認定を受けたとき。
6.この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。

3.不利益処分をする基準 根拠条文のとおり

不利益処分の内容及び程度
(1)内容 社会医療法人の認定を取り消し
 収益業務の停止命令

(2)程度
5 処分機関 県の機関:医療政策課
6 問い合わせ先 医療政策課医療政策担当 0857-26-7228 FAX 0857-21-3048
7 備考