不利益処分基準
所 管 課 | 農林水産部 農業振興戦略監畜産課 | ||
番号 | 10- |
1.名称 | 家畜市場の開場の停止、登録の取消し |
2.根拠条文 | 家畜取引法第18条第2項 都道府県知事は、開設者が次の各号の一に該当するときは、1年以内の期間を定めて当該家畜市場の開場の停止を命じ、又は第3条の登録を取り消すことができる。 (1) この法律、この法律に基く命令又は業務規定に違反したとき。 (2) 特別の理由がなく引き続き1年以上当該家畜市場を開場しないとき。 |
3.不利益処分をする基準 | 上記根拠条文のとおり。 |
4 不利益処分の内容及び程度 | |
(1)内容 | 家畜取引法第18条第2項各号に該当する場合、開場の停止を命じる。 なお、この停止命令に違反し、第33条の罰則規定の適用を受けた場合、家畜市場開設者が、1年以上当該家畜市場を開場することが不可能である場合は、登録を取り消す。 |
(2)程度 | 開場の停止は、1年以内の期間で停止要件に該当しなくなるまで、開場を停止する。また、再度、登録要件の各項目に該当するまで、登録を行わない。 |
5 処分機関 | 県の機関:畜産課 |
6 問い合わせ先 | 肉用牛係 TEL:0857-26-7290 FAX:0857-26-7292 |
7 備考 |