不利益処分基準



所 管 課 農林水産部 農業振興戦略監畜産課
番号 10-
1.名称 家畜市場の開場の停止、登録の取消し
2.根拠条文
家畜取引法第18条第2項
都道府県知事は、開設者が次の各号の一に該当するときは、1年以内の期間を定めて当該家畜市場の開場の停止を命じ、又は第3条の登録を取り消すことができる。
(1) この法律、この法律に基く命令又は業務規定に違反したとき。
(2) 特別の理由がなく引き続き1年以上当該家畜市場を開場しないとき。

3.不利益処分をする基準 上記根拠条文のとおり。

不利益処分の内容及び程度
(1)内容 家畜取引法第18条第2項各号に該当する場合、開場の停止を命じる。
なお、この停止命令に違反し、第33条の罰則規定の適用を受けた場合、家畜市場開設者が、1年以上当該家畜市場を開場することが不可能である場合は、登録を取り消す。

(2)程度 開場の停止は、1年以内の期間で停止要件に該当しなくなるまで、開場を停止する。また、再度、登録要件の各項目に該当するまで、登録を行わない。
5 処分機関 県の機関:畜産課
6 問い合わせ先 肉用牛係 TEL:0857-26-7290 FAX:0857-26-7292
7 備考