不利益処分基準
| 所 管 課 | 農林水産部 農林水産政策課 | ||
| 番号 | 9- | ||
| 1.名称 | 農業協同組合、農事組合法人に対する解散命令 |
| 2.根拠条文 | 農業協同組合法第95条の2 第95条の2 左の場合には、行政庁は、当該組合又は農事組合法人の解散を命ずることができる。 1 組合又は農事組合法人が法律の規定に基いて行うことができる事 業以外の事業を行つたとき。 2 組合が、正当な理由がないのに、その成立の日から一年を経過し てもなおその事業を開始せず、又は一年以上事業を停止したとき。 3 組合又は農事組合法人が法令に違反した場合において、行政庁が 前条第一項の命令をしたにもかかわらず、これに従わないとき。 |
| 3.不利益処分をする基準 | 事案ごとの裁量部分が大きく、処分基準を設定することは困難である。 |
| 4 不利益処分の内容及び程度 | |
| (1)内容 | 農業協同組合、農事組合法人への解散命令 |
| (2)程度 | |
| 5 処分機関 | 県の機関:農林水産総務課 |
| 6 問い合わせ先 | 農林水産総務課 農林水産業団体担当 電話 0857−26−7266 ファックス 0857−26−8115 |
| 7 備考 | |