不利益処分基準



所 管 課 農林水産部 農林水産政策課
番号 9-
1.名称 農業協同組合、農事組合法人に対する解散命令
2.根拠条文
農業協同組合法第95条の2
第95条の2  左の場合には、行政庁は、当該組合又は農事組合法人の解散を命ずることができる。
1  組合又は農事組合法人が法律の規定に基いて行うことができる事 業以外の事業を行つたとき。
2  組合が、正当な理由がないのに、その成立の日から一年を経過し てもなおその事業を開始せず、又は一年以上事業を停止したとき。
3  組合又は農事組合法人が法令に違反した場合において、行政庁が 前条第一項の命令をしたにもかかわらず、これに従わないとき。

3.不利益処分をする基準 事案ごとの裁量部分が大きく、処分基準を設定することは困難である。


不利益処分の内容及び程度
(1)内容 農業協同組合、農事組合法人への解散命令
(2)程度
5 処分機関 県の機関:農林水産総務課
6 問い合わせ先 農林水産総務課 農林水産業団体担当 
  電話 0857−26−7266
  ファックス 0857−26−8115
7 備考