不利益処分基準



所 管 課 生活環境部 くらしの安心局くらしの安心推進課
番号 42-
1.名称 生活衛生同業組合の解散命令
2.根拠条文

生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第52条の3
組合が次の各号の一に該当するときは、厚生労働大臣は、組合の解散を命ずることができる。
一 第5条各号に適合するものでなくなったこと。
二 第22条第2項に規定する設立要件を欠くに至ったこと。
三 その業務が法令の規定、法令の規定に基づく処分若しくは定款に違反し、又はその運営が著しく不当であると認められること。

3.不利益処分をする基準
未設定
(理由)
事案ごとの裁量部分が大きく、処分基準を設定することは困難である


不利益処分の内容及び程度
(1)内容
(2)程度
5 処分機関 県の機関:くらしの安心局くらしの安心推進課
6 問い合わせ先 くらしの安心推進課 くらしの安全担当
電話0857-26-7185 ファクシミリ0857-26-8171
7 備考