不利益処分基準
| 所 管 課 | 生活環境部 くらしの安心局くらしの安心推進課 | ||
| 番号 | 42- | ||
| 1.名称 | 生活衛生同業組合の解散命令 |
| 2.根拠条文 | 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第52条の3 組合が次の各号の一に該当するときは、厚生労働大臣は、組合の解散を命ずることができる。 一 第5条各号に適合するものでなくなったこと。 二 第22条第2項に規定する設立要件を欠くに至ったこと。 三 その業務が法令の規定、法令の規定に基づく処分若しくは定款に違反し、又はその運営が著しく不当であると認められること。 |
| 3.不利益処分をする基準 | 未設定 (理由) 事案ごとの裁量部分が大きく、処分基準を設定することは困難である |
| 4 不利益処分の内容及び程度 | |
| (1)内容 | |
| (2)程度 | |
| 5 処分機関 | 県の機関:くらしの安心局くらしの安心推進課 |
| 6 問い合わせ先 | くらしの安心推進課 くらしの安全担当 電話0857-26-7185 ファクシミリ0857-26-8171 |
| 7 備考 | |