不利益処分基準



所 管 課 教育委員会(事務局) 社会教育課
番号 6-
1.名称 青少年社会教育施設の利用の許可の取消し
2.根拠条文
鳥取県立青少年社会教育施設の設置及び管理に関する条例第12条

 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく処分に違反したとき。
(2) 利用許可を受けた利用目的以外の目的に利用し、又はそのおそれがあるとき。
(3) 利用許可の条件に違反したとき。
(4) 詐欺その他不正の行為により利用許可を受けたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、青少年社会教育施設の管理運営に支障がある行為をし、又はそのおそれがあるとき。

3.不利益処分をする基準 鳥取県立青少年社会教育施設の設置及び管理に関する条例第12条第1号から第5号


(1) この条例又はこの条例に基づく処分に違反したとき。
(2) 利用許可を受けた利用目的以外の目的に利用し、又はそのおそれがあるとき。
(3) 利用許可の条件に違反したとき。
(4) 詐欺その他不正の行為により利用許可を受けたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、青少年社会教育施設の管理運営に支障がある行為をし、又はそのおそれがあるとき。


不利益処分の内容及び程度
(1)内容 青少年社会教育施設の利用の許可の取消し
(2)程度
5 処分機関 県の機関:船上山少年自然の家、大山青年の家
6 問い合わせ先 船上山少年自然の家 電話 0858-55-7111 ファクシミリ 0858-55-7119
大山青年の家 電話 0859-53-8030 ファクシミリ 0859-53-8265
7 備考