不利益処分基準
所 管 課 | 教育委員会(事務局) 社会教育課 | ||
番号 | 6- |
1.名称 | 青少年社会教育施設の利用の許可の取消し |
2.根拠条文 | 鳥取県立青少年社会教育施設の設置及び管理に関する条例第12条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用許可を取り消すことができる。 (1) この条例又はこの条例に基づく処分に違反したとき。 (2) 利用許可を受けた利用目的以外の目的に利用し、又はそのおそれがあるとき。 (3) 利用許可の条件に違反したとき。 (4) 詐欺その他不正の行為により利用許可を受けたとき。 (5) 前各号に掲げるもののほか、青少年社会教育施設の管理運営に支障がある行為をし、又はそのおそれがあるとき。 |
3.不利益処分をする基準 | 鳥取県立青少年社会教育施設の設置及び管理に関する条例第12条第1号から第5号
|
4 不利益処分の内容及び程度 | |
(1)内容 | 青少年社会教育施設の利用の許可の取消し |
(2)程度 | |
5 処分機関 | 県の機関:船上山少年自然の家、大山青年の家 |
6 問い合わせ先 | 船上山少年自然の家 電話 0858-55-7111 ファクシミリ 0858-55-7119 大山青年の家 電話 0859-53-8030 ファクシミリ 0859-53-8265 |
7 備考 |