不利益処分基準



所 管 課 生活環境部 くらしの安心局住まいまちづくり課
番号 35-
1.名称 保安上危険な看板等の除却命令等
2.根拠条文
建築基準法第88条第3項(工作物(防火地域内の看板等)への準用)
  第3条、第8条から第11条まで、第12条(第5項第4号を除く。)、第13条並びに第18条第1項及び第23項の規定は、第66条に規定する工作物について準用する。

建築基準法第66条(看板等の防火措置)
  防火地域内にある看板、広告塔、装飾塔その他これらに類する工作物で、建築物の屋上に 設けるもの又は高さ3メートルをこえるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又はお おわなければならない。

建築基準法第10条第1項
  特定行政庁は、建築物の敷地、構造又は建築設備が第3条第2項の規定により第2章の規 定又はこれに基く命令若しくは条例の規定の適用を受けないが、著しく保安上危険であり、 又は著しく衛生上有害であると認める場合においては、当該建築物又はその敷地の所有者、 管理者又は占有者に対して、相当の猶予期限をつけて、当該建築物の除却、移転、改築、増 築、修繕、模様替、使用禁止、使用制限その他保安上又は衛生上必要な措置をとることを命 ずることができる。

3.不利益処分をする基準 保安上危険な建築物の除却命令等については、建築物の敷地、構造又は建築設備が法第3条第2項の規定により法第2章の規定又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用を受けないもの(いわゆる既存不適格建築物)が著しく保安上危険であり、又は著しく衛生上有害であると認める場合に、当該建築物又は敷地の所有者、管理者又は占有者のうち当該命令を履行する権限を有するものに対して相当の猶予期限を付けて行うことができることとされている。
 ここで「著しい」とは、現実に危険若しくは害があり、又はそのおそれが現実にある場合で、かつ、その危険又は害が現実化した場合には、その危険又は害が軽微でないと認められることをいう。具体的には、当該建築物又は敷地を直接に利用する者はもちろん付近の住民、通行者等を基準として判断する。


不利益処分の内容及び程度
(1)内容 建築物に対しては除却、修繕、使用禁止、使用制限その他保安上又は衛生上必要な措置命令
(2)程度 保安上又は衛生上必要な最低限の措置
5 処分機関 県の機関:東部生活環境事務所
中部総合事務所生活環境局
西部総合事務所生活環境局
くらしの安心局住まいまちづくり課
6 問い合わせ先 東部生活環境事務所建築住宅課建築住宅担当 0857-20-3648
 中部総合事務所生活環境局建築住宅課建築住宅担当 0858-23-3235
 西部総合事務所生活環境局建築住宅課建築住宅担当 0859-31-9753
 県庁生活環境部くらしの安心局住まいまちづくり課建築指導担当 電話0857-26-7391 ファクシミリ0857-26-8113
7 備考