不利益処分基準



所 管 課 生活環境部 くらしの安心局くらしの安心推進課
番号 33-
1.名称 化製場等の構造設備の改善命令、化製場に係る措置命令
2.根拠条文

化製場等に関する法律第6条の2
都道府県知事は、化製場若しくは死亡獣畜取扱場の構造設備が第4条の規程に基づく条例で定める基準に適合しなくなったと認めるとき、又は化製場若しくは死亡獣畜取扱場の管理者が第5条の規定による措置を講じていないと認めるときは、当該化製場又は死亡獣畜取扱場の設置者に対し、期間を定めて、その構造設備を第4条の規定に基づく条例で定める基準に適合させるために必要な措置を採るべきことを命じ、又はその管理者に対し、第5条の規定による措置を構ずべきことを命ずることができる。 

3.不利益処分をする基準
未設定
(理由)
事案ごとの裁量部分が大きく、処分基準を設定することは困難である。


不利益処分の内容及び程度
(1)内容 化製場等に関する法律第6条の2のとおり
(2)程度
5 処分機関 県の機関:東部生活環境事務所環境・循環推進課
中部総合事務所生活環境局環境・循環推進課
西部総合事務所生活環境局環境・循環推進課
6 問い合わせ先 東部生活環境事務所環境・循環推進課
 電話0857-20-3672 ファクシミリ0857-20-2103
中部総合事務所生活環境局環境・循環推進課
 電話0858-23-3279 ファクシミリ0858-23-3266
西部総合事務所生活環境局環境・循環推進課
 電話0859-31-9322 ファクシミリ0859-31-9333
7 備考