不利益処分基準



所 管 課 農林水産部 水産振興局水産課
番号 39-
1.名称 指定法人の指定の取消し
2.根拠条文
沿岸漁場整備開発法第23条第1項
都道府県知事は、指定法人が次の各号のいずれかに該当するときは、第十五条第一項の規定による指定を取り消すことができる。

3.不利益処分をする基準 ・指定法人が解散したとき、その他指定法人が第十五条第一項第一号に規定する法人に該当しなくなつたとき。
・指定法人が前条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
・指定法人が前条第二項の規定による命令に違反したとき。


不利益処分の内容及び程度
(1)内容 放流効果実証事業を実施する者としての指定の取消し
(2)程度
5 処分機関 県の機関:水産振興局水産課
6 問い合わせ先 水産課 漁業振興担当 0857-26-7316
        ファクシミリ:0857-26-8131
7 備考