不利益処分基準



所 管 課 生活環境部 くらしの安心局住まいまちづくり課
番号 34-
1.名称 違反看板等設置工事施工停止命令
2.根拠条文

建築基準法第88条第3項(工作物(防火地域内の看板等)への準用)
 第3条、第8条から第11条まで、第12条(第5項第4号を除く。)、第13条並びに第18条第1項及び第23項の規定は、第66条に規定する工作物について準用する。

建築基準法第66条(看板等の防火措置)
 防火地域内にある看板、広告塔、装飾塔その他これらに類する工作物で、建築物の屋上に設けるもの又は高さ3メートルをこえるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又はおおわなければならない。

建築基準法第9条第10項
 特定行政庁は、建築基準法令の規定又はこの法律の規定に基づく許可に付した条件に違反することが明らかな建築、修繕又は模様替の工事中の建築物については、緊急の必要があつて第2項から第6項までに定める手続によることができない場合に限り、これらの手続によらないで、当該建築物の建築主又は当該工事の請負人(請負工事の下請人を含む。)若しくは現場管理者に対して、当該工事の施工の停止を命ずることができる。この場合において、これらの者が当該工事の現場にいないときは、当該工事に従事する者に対して、当該工事に係る作業の停止を命ずることができる。

3.不利益処分をする基準 緊急の場合の工事停止命令については、工事中の工作物が、法又はこれに基づく命令若しくは条例の規定に違反することが明らかな場合に、緊急の必要があって法第9条第2項から第6項までに定める手続きによることができない場合に限り、築造主又は工事の請負人(請負工事の下請人を含む。)若しくは現場管理者に対して行うことができることとされている。
 ここで、「違反することが明らかな場合」とは、異議をさしはさむ余地がないほどに違反事実の存在が公然明白である場合をいい、「緊急の必要がある場合」とは、法第9条第2項から第6項までの手続きを経て工事施工の停止を命じていたのでは、その実効性を確保できないほどに時間的余裕がない場合をいう。


不利益処分の内容及び程度
(1)内容 工事の施工の停止
(2)程度
5 処分機関 県の機関:東部生活環境事務所
中部総合事務所生活環境局
西部総合事務所生活環境局
くらしの安心局住まいまちづくり課
6 問い合わせ先 東部生活環境事務所建築住宅課建築住宅担当 0857-20-3648
 中部総合事務所生活環境局建築住宅課建築住宅担当 0858-23-3235
 西部総合事務所生活環境局建築住宅課建築住宅担当 0859-31-9753
 県庁生活環境部くらしの安心局住まいまちづくり課建築指導担当 電話0857-26-7391 ファクシミリ0857-26-8113
7 備考