不利益処分基準



所 管 課 福祉保健部 医療政策課
番号 9-
1.名称 病院等の施設の使用の制限又は禁止の処分、病院等の施設の修繕又は改築の処分
2.根拠条文
医療法第24条第1項

 都道府県知事は、病院、診療所又は助産所が清潔を欠くとき、又はその構造設備が第21条第1項若しくは第2項若しくは第22条の規定若しくは第23条第1項の規定に基づく厚生労働省令の規定に違反し、若しくは衛生上有害若しくは保安上危険と認めるときは、その開設者に対し、期間を定めて、その全部若しくは一部の使用を制限し、若しくは禁止し、又は期限を定めて、修繕若しくは改築を命ずることができる。

3.不利益処分をする基準 医療法
第二十一条 病院は、厚生労働省令の定めるところにより、次に掲げる人員及び施設を有し、かつ、記録を備えて置かなければならない。
一 当該病院の有する病床の種別に応じ、厚生労働省令で定める員数の医師、歯科医師、看護師その他の従業者
二 各科専門の診察室
三 手術室
四 処置室
五 臨床検査施設
六 エックス線装置
七 調剤所
八 給食施設
九 診療に関する諸記録
十 診療科名中に産婦人科又は産科を有する病院にあつては、分べん室及び新生児の入浴施設
十一 療養病床を有する病院にあつては、機能訓練室
十二 その他厚生労働省令で定める施設
2 療養病床を有する診療所は、厚生労働省令の定めるところにより、次に掲げる人員及び施設を有しなければならない。
一 厚生労働省令で定める員数の医師、歯科医師、看護師及び看護の補助その他の業務の従業者
二 機能訓練室
三 その他厚生労働省令で定める施設

○第二十二条 地域医療支援病院は、前条第一項(第九号を除く。)に定めるもののほか、厚生労働省令の定めるところにより、次に掲げる施設を有し、かつ、記録を備えて置かなければならない。
一 集中治療室
二 診療に関する諸記録
三 病院の管理及び運営に関する諸記録
四 化学、細菌及び病理の検査施設
五 病理解剖室
六 研究室
七 講義室
八 図書室
九 その他厚生労働省令で定める施設

○第二十三条 前三条に定めるもののほか、病院、診療所又は助産所の構造設備について、換気、採光、照明、防湿、保安、避難及び清潔その他衛生上遺憾のないように必要な基準を厚生労働省令で定める。


医療法施行規則
○第十九条 法第二十一条第一項第一号の規定による病院に置くべき医師、歯科医師、看護師その他の従業者の員数の標準は、次のとおりとする。
一 医師 精神病床及び療養病床に係る病室の入院患者の数を三をもつて除した数と、精神病床及び療養病床に係る病室以外の病室の入院患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔くう外科の入院患者を除く。)の数と外来患者(歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔くう外科の外来患者を除く。)の数を二・五(耳鼻いんこう科又は眼科については、五)をもつて除した数との和(以下この号において「特定数」という。)が五十二までは三とし、特定数が五十二を超える場合には当該特定数から五十二を減じた数を十六で除した数に三を加えた数
二 歯科医師
イ 歯科医業についての診療科名のみを診療科名とする病院にあつては、入院患者の数が五十二までは三とし、それ以上十六又はその端数を増すごとに一を加え、さらに外来患者についての病院の実状に応じて必要と認められる数を加えた数
ロ イ以外の病院にあつては、歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔くう外科の入院患者の数が十六までは一とし、それ以上十六又はその端数を増すごとに一を加え、さらに歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔くう外科の外来患者についての病院の実状に応じて必要と認められる数を加えた数
三 薬剤師 精神病床及び療養病床に係る病室の入院患者の数を百五十をもつて除した数と、精神病床及び療養病床に係る病室以外の病室の入院患者の数を七十をもつて除した数と外来患者に係る取扱処方せんの数を七十五をもつて除した数とを加えた数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じたときは、その端数は一として計算する。)
四 看護師及び准看護師 療養病床、精神病床及び結核病床に係る病室の入院患者の数を四をもつて除した数と、感染症病床及び一般病床に係る病室の入院患者(入院している新生児を含む。)の数を三をもつて除した数とを加えた数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数が生じたときは、その端数は一として計算する。)に、外来患者の数が三十又はその端数を増すごとに一を加えた数。ただし、産婦人科又は産科においてはそのうちの適当数を助産師とするものとし、また、歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔くう外科においてはそのうちの適当数を歯科衛生士とすることができる。
五 看護補助者 療養病床に係る病室の入院患者の数が四又はその端数を増すごとに一
六 栄養士 病床数百以上の病院にあつては、一
七 診療放射線技師、事務員その他の従業者 病院の実状に応じた適当数
八 理学療法士及び作業療法士 療養病床を有する病院にあつては、病院の実状に応じた適当数

○二十条 法第二十一条第一項第二号から第六号まで、第八号、第九号及び第十一号の規定による施設及び記録は、次の各号による。
一 各科専門の診察室については、一人の医師が同時に二以上の診療科の診療に当たる場合その他特別の事情がある場合には、同一の室を使用することができる。
二 手術室は、診療科名中に外科、整形外科、形成外科、美容外科、脳神経外科、呼吸器外科、心臓血管外科、小児外科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、産科、婦人科、眼科及び耳鼻いんこう科の一を有する病院又は歯科医業についての診療科名のみを診療科名とする病院においてはこれを有しなければならない。
三 手術室は、なるべく準備室を附設しじんあいの入らないようにし、その内壁全部を不浸透質のもので覆い、適当な暖房及び照明の設備を有し、清潔な手洗いの設備を附属して有しなければならない。
四 処置室は、なるべく診療科ごとにこれを設けることとする。ただし、場合により二以上の診療科についてこれを兼用し、又は診療室と兼用することができる。
五 臨床検査施設は、喀痰かくたん、血液、尿、ふん便等について通常行われる臨床検査のできるものでなければならない。
六 前号の規定にかかわらず、臨床検査施設は、法第十五条の二の規定により検体検査の業務を委託する場合にあつては、当該検査に係る設備を設けないことができる。
七 エックス線装置は、内科、心療内科、リウマチ科、小児科、外科、整形外科、形成外科、美容外科、脳神経外科、呼吸器外科、心臓血管外科、小児外科、泌尿器科、リハビリテーション科及び放射線科の一を有する病院又は歯科医業についての診療科名のみを診療科名とする病院には、これを設けなければならない。
八 給食施設は入院患者のすべてに給食することのできる施設とし、調理室の床は耐水材料をもつて洗浄及び排水又は清掃に便利な構造とし、食器の消毒設備を設けなければならない。
九 前号の規定にかかわらず、給食施設は、法第十五条の二の規定により調理業務又は洗浄業務を委託する場合にあつては、当該業務に係る設備を設けないことができる。
十 診療に関する諸記録は、過去二年間の病院日誌、各科診療日誌、処方せん、手術記録、看護記録、検査所見記録、エックス線写真、入院患者及び外来患者の数を明らかにする帳簿並びに入院診療計画書とする。
十一 療養病床を有する病院の一以上の機能訓練室は、内法による測定で四十平方メートル以上の床面積を有し、必要な器械及び器具を備えなければならない。

○第二十一条 法第二十一条第一項第十二号の規定による施設は、次のとおりとする。
一 消毒施設及び洗濯施設(法第十五条の二の規定により繊維製品の減菌消毒の業務又は寝具類の洗濯の業務を委託する場合における当該業務に係る設備を除く。)
二 療養病床を有する病院にあつては、談話室、食堂及び浴室
2 前項の規定による施設は、次の各号による。
一 消毒施設は、蒸気、ガス若しくは薬品を用い又はその他の方法により入院患者及び職員の被服、寝具等の消毒を行うことができるものでなければならない。
二 談話室は、療養病床の入院患者同士や入院患者とその家族が談話を楽しめる広さを有しなければならない。
三 食堂は、内法による測定で、療養病床の入院患者一人につき一平方メートル以上の広さを有しなければならない。
四 浴室は、身体の不自由な者が入浴するのに適したものでなければならない。

○第二十一条の二 法第二十一条第二項第一号の規定による療養病床を有する診療所に置くべき医師、看護師及び看護の補助その他の業務の従業者の員数の標準は、次のとおりとする。
一 医師 一
二 看護師及び准看護師 療養病床に係る病室の入院患者の数が四又はその端数を増すごとに一
三 看護補助者 療養病床に係る病室の入院患者の数が四又はその端数を増すごとに一
四 事務員その他の従業者 療養病床を有する診療所の実状に応じた適当数

○第二十一条の三 法第二十一条第二項第二号に規定する機能訓練室は、機能訓練を行うために十分な広さを有し、必要な器械及び器具を備えなければならない。

○第二十一条の四 法第二十一条第二項第三号の規定による施設は、談話室、食堂及び浴室とする。
2 第二十一条第二項の規定は、前項に規定する施設について準用する。

○第二十一条の五 法第二十二条第一号から第八号までの規定による施設及び記録は、次のとおりとする。
一 集中治療室、化学、細菌及び病理の検査施設並びに病理解剖室は、当該病院の実状に応じて適当な構造設備を有していなければならない。
二 診療に関する諸記録は、過去二年間の病院日誌、各科診療日誌、処方せん、手術記録、看護記録、検査所見記録、エツクス線写真、紹介状、退院した患者に係る入院期間中の診療経過の要約及び入院診療計画書とする。
三 病院の管理及び運営に関する諸記録は、共同利用の実績、救急医療の提供の実績、地域の医療従事者の資質の向上を図るための研修の実績、閲覧実績並びに紹介患者に対する医療提供及び他の病院又は診療所に対する患者紹介の実績を明らかにする帳簿とする。


不利益処分の内容及び程度
(1)内容 期間を定めて全部若しくは一部の使用を制限若しくは禁止し、又は期限を定めて、修繕若しくは改築の命令
(2)程度
5 処分機関 県の機関:東部福祉保健事務所
医療政策課
西部総合事務所福祉保健局
中部総合事務所福祉保健局
6 問い合わせ先 医療政策課医療政策担当 0857-26-7228 FAX 0857-21-3048
7 備考