不利益処分基準
| 所 管 課 | 生活環境部 くらしの安心局住まいまちづくり課 | ||
| 番号 | 27- | ||
| 1.名称 | 工作物(製造施設等)の工事現場の危害防止のための措置命令 |
| 2.根拠条文 | 建築基準法第88条第2項(工作物(製造施設等)への準用) 製造施設、貯蔵施設、遊技施設等の工作物で政令で指定するものについては、 第3条、第6条(第3項及び第5項から第12項までを除くものとし、第1項及び第4項は、第1項第1号から第3号までの建築物に係る部分に限る。)、第6条の2(第3項から第8項までを除く。)、第7条、第7条の2、第7条の6から第9条の3まで、第11条、第12条第5項(第4号を除く。)及び第6項から第8項まで、第13条、第18条(第4項から第11項まで及び第22項を除く。)、第48条から第51条まで、第60条の2第3項、第68条の2第1項及び第5項、第68条の3第6項から第8項、第86条の7第1項(第48条第1項から第13項まで及び第51条に係る部分に限る)、第87条第2項(第48条第1項から第13項まで、第49条から第51条まで、第60条の2第3項並びに第68条の2第1項及び第5項に係る部分に限る。)、第87条第3項(第48条第1項から第13項まで、第49条から第51条まで並びに第68条の2第1項及び第5項に関する部分、前条、次条、第91条、第92条の2並びに第93条の2の規定を準用する。この場合において、第6条第2項及び別表第2中「床面積の合計」とあるのは、「築造面積」と、第68条の2第1項中「敷地、構造、建築設備又は用途」とあるのは「用途」と読み替えるものとする。 建築基準法第87条の2(建築設備(昇降機)への準用) 政令(令第146条)で指定する昇降機その他の建築設備を第6条第1項第1号から第3号までに掲げる建築物に設ける場合においては、同項(前条第1項において準用する場合を含む。)の規定による確認又は第18条第2項(前条第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知を要する場合を除き、第6条(第3項及び第5項から第12項を除く。)、第6条の2(第3項から第8項までを除く。)、第6条の3(第1項第1号及び第2号の建築物に係る部分に限る。)、第7条から第7条の4まで、第7条の5(第6条の3第1項第1号及び第2号の建築物に係る部分に限る。)、第7条の6、第18条(第4項から第11項まで及び第23項を除く。)及び第89条から第90条の3までの規定を準用する。この場合において、第6条第4項中「同項第1号から第3号までに係るものにあつてはその受理した日から35日以内に、同項第4号に係るものにあつてはその受理した日から7日以内に」とあるのは、「その受理した日から7日以内に」と読み替えるものとする。 建築基準法第90条第1項 建築物の建築、修繕、模様替又は除却のための工事の施工者は、当該工事の施工に伴う地盤の崩落、建築物又は工事用の工作物の倒壊等による危害を防止するために必要な措置を講じなければならない。 第2項 前項の措置の技術的基準は、政令で定める。(施行令第136条の2の20〜第136条の8) 第3項 第3条第2項及び第3項、第9条(第13項及び第14項を除く。)、第9条の2、第9条の3(設計者及び宅地建物取引業者に係る部分を除く。)並びに第18条第1項及び第14項の規定は、第1項の工事の施工について準用する。 建築基準法第9条第1項 特定行政庁は、建築基準法令の規定又はこの法律の規定に基づく許可に付した条件に違反した建築物又は建築物の敷地については、当該建築物の建築主、当該建築物に関する工事の請負人(請負工事の下請人を含む。)若しくは現場管理者又は当該建築物若しくは建築物の敷地の所有者、管理者若しくは占有者に対して、当該工事の施工の停止を命じ、又は、相当の猶予期限を付けて、当該建築物の除却、移転、改築、増築、修繕、模様替、使用禁止、使用制限その他これらの規定又は条件に対する違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。 |
| 3.不利益処分をする基準 | 建築基準法施行令第7章の7(施行令第136条の2の20〜第136条の(8)までに抵触していること。 施行令第136条の2の20(仮囲い) 施行令第136条の3(根切り工事、山留め工事を行う場合の危害防止) 施行令第136条の4(基礎工事用機械等の転倒による危害の防止) 施行令第136条の5(落下物に対する防護) 施行令第136条の6(建て方) 施行令第136条の7(工事用材料の集積) 施行令第136条の8(火災の防止) |
| 4 不利益処分の内容及び程度 | |
| (1)内容 | 工事の施工の停止命令(法の規定に適合したものとするための最低限必要な措置を講じるまでの間) |
| (2)程度 | |
| 5 処分機関 | 県の機関:東部生活環境事務所 中部総合事務所生活環境局 西部総合事務所生活環境局 くらしの安心局住まいまちづくり課 |
| 6 問い合わせ先 | 東部生活環境事務所建築住宅課建築住宅担当 0857-20-3648 中部総合事務所生活環境局建築住宅課建築住宅担当 0858-23-3235 西部総合事務所生活環境局建築住宅課建築住宅担当 0859-31-9753 県庁生活環境部くらしの安心局住まいまちづくり課建築指導担当 電話0857-26-7391 ファクシミリ0857-26-8113 |
| 7 備考 | |