1.名称 | 保護施設の管理規程の変更命令 |
2.根拠条文 |
生活保護法
第46条
3 都道府県知事は、前項の規定により届けられた管理規程の内容 が、その施設を利用する者に対する保護の目的を達するために適当 でないと認めるときは、その管理規程の変更を命ずることができ る。
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3.不利益処分をする基準 |
○生活保護法による保護施設の管理規程について(昭和32年社発第254号厚生省社会局長通知)
等による。
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4 不利益処分の内容及び程度 |
(1)内容 | 管理規程の変更命令
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(2)程度 | 管理規程が基準に適合する程度
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5 処分機関 | 県の機関:ささえあい福祉局孤独・孤立対策課 |
6 問い合わせ先 | 福祉保健部ささえあい福祉局孤独・孤立対策課 0857-26-7144 |
7 備考 | |