不利益処分基準



所 管 課 福祉保健部 ささえあい福祉局孤独・孤立対策課
番号 10-
1.名称 保護施設の管理規程の変更命令
2.根拠条文

生活保護法 
 第46条
 3 都道府県知事は、前項の規定により届けられた管理規程の内容   が、その施設を利用する者に対する保護の目的を達するために適当  でないと認めるときは、その管理規程の変更を命ずることができ   る。 

3.不利益処分をする基準
○生活保護法による保護施設の管理規程について(昭和32年社発第254号厚生省社会局長通知)
等による。


生活保護法による保護施設の管理規程について.pdf
不利益処分の内容及び程度
(1)内容 管理規程の変更命令
(2)程度 管理規程が基準に適合する程度
5 処分機関 県の機関:ささえあい福祉局孤独・孤立対策課
6 問い合わせ先 福祉保健部ささえあい福祉局孤独・孤立対策課 0857-26-7144
7 備考