不利益処分基準



所 管 課 商工労働部 雇用人材局雇用政策課
番号 2-
1.名称 中小企業労働力確保法に基づく改善計画の認定の取消し
2.根拠条文
中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律
第五条 前条第一項の認定を受けた事業協同組合等(以下「認定組合等」という。)又は中小企業者(以下「認定中小企業者」という。)は、当該認定に係る改善計画を変更しようとするときは、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事の認定を受けなければならない。
2 都道府県知事は、前条第一項の認定に係る改善計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。)が同条第三項各号に掲げる要件に適合しなくなったと認めるとき、又は認定組合等若しくはその構成員若しくは認定中小企業者が認定計画に従って改善事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

3.不利益処分をする基準 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律に基づく改善計画に係る認定等事務処理要領

第7条 県は、改善計画認定事業主が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、当該認定を取り消すことができるものとする。なお、認定の取消しに当たっては、事前に認定組合等又は認定中小企業者の意見を十分に聴取するものとする。
(1)改善計画の実施に著しい支障が生じ、当該改善計画に従って改善事業を実施する見込みがなくなったと認められるとき。
(2)当該改善計画が法令及び第4条の認定基準を満たさなくなったと認められるとき。
(3)改善計画認定事業者が、第5条のいずれかに該当することが判明したとき。
2 前項の規定により認定を取り消した場合は、別紙7「改善計画認定取消通知書」により通知するものとする。
3 第3条の規定は、第1項の規定による改善計画の認定の取消しについて準用する。


不利益処分の内容及び程度
(1)内容 改善計画の認定の取消
(2)程度
5 処分機関 県の機関:雇用人材局労働政策課
6 問い合わせ先 電話:0857-26-7662、FAX:0857-26-8169
7 備考