不利益処分基準



所 管 課 県土整備部 空港港湾課
番号 12-
1.名称 監督処分
2.根拠条文

鳥取県港湾管理条例第11条の2第2項
 
 知事は、第2条の3各号に掲げる行為(以下「禁止行為」という。)をしようとする者又は禁止行為をした者に対し、禁止行為の中止、港湾施設からの退去その他必要な措置を命ずることができる。

3.不利益処分をする基準 法令又は条例等の規定において判断基準が言い尽くされているので、処分基準の設定は不要である。

不利益処分の内容及び程度
(1)内容 監督処分
(2)程度 禁止行為の中止、港湾施設からの退去その他必要な措置を命ずる。
5 処分機関 県の機関:西部総合事務所県土整備局
鳥取港湾事務所
中部総合事務所米子県土整備局
6 問い合わせ先
中部総合事務所県土整備局維持管理課 TEL 0858-23-3216
                  FAX 0858-22-7863   
西部総合事務所米子県土整備局維持管理課 TEL 0859-31-9711
                    FAX 0859-33-4110
鳥取港湾事務所 TEL 0857-28-2432
        FAX 0857-28-2485
7 備考