不利益処分基準



所 管 課 教育委員会 教育総務課
番号 3-
1.名称 公益信託事務の処理に係る必要な処分の命令
2.根拠条文
信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第2条

第2条 契約によってされた信託で信託法(平成18年法律第108号。以下「新信託法」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)前にその効力が生じたものについては、信託財産に属する財産についての対抗要件に関する事項を除き、なお従前の例による。遺言によってされた信託で施行日前に当該遺言がされたものについても、同様とする。

旧信託法第69条第1項

第69条 主務官庁ハ何時ニテモ公益信託事務ノ処理ニ付検査ヲ為シ且財産ノ供託其ノ他必要ナル処分ヲ命スルコトヲ得

3.不利益処分をする基準 必要な処分を命ずる事由があるとき

不利益処分の内容及び程度
(1)内容 財産の供託その他必要なる処分を命ずる
(2)程度
5 処分機関 県の機関:教育総務課
6 問い合わせ先 教育総務課 教育行政監察担当 (0857)26−7579
7 備考