不利益処分基準
所 管 課 | 農林水産部 水産振興局水産課 | ||
番号 | 57- |
1.名称 | 再建計画の認定の取消し |
2.根拠条文 | 鳥取県漁業経営維持安定資金利子補給規則第4条第3項 第4条 3 知事は、前条第1項の認定を受けた者が当該認定に係る漁業経営再 建計画(第1項の規定により変更の認定を受けた場合には、変更後の 漁業経営再建計画)に従ってその漁業経営の再建を図るために必要な 措置を講じていないと認めるときは、その認定を取り消すことができ る。 |
3.不利益処分をする基準 | 鳥取県漁業経営維持安定資金利子補給規則第4条第3項 第4条 3 知事は、前条第1項の認定を受けた者が当該認定に係る漁業経営再 建計画(第1項の規定により変更の認定を受けた場合には、変更後の 漁業経営再建計画)に従ってその漁業経営の再建を図るために必要な 措置を講じていないと認めるときは、その認定を取り消すことができ る。 |
4 不利益処分の内容及び程度 | |
(1)内容 | 再建計画の認定の取消し |
(2)程度 | |
5 処分機関 | 県の機関:水産振興局水産課 |
6 問い合わせ先 | 水産振興局水産課 電話:0857-26-7313 ファクシミリ:0857-26-8131 |
7 備考 |