不利益処分基準



所 管 課 農林水産部 農業大学校
番号 1-
1.名称 受講の許可の取消し
2.根拠条文
鳥取県立農業大学校の設置及び管理に関する条例第9条
第9条 知事は、研修生が次の各号のいずれかに該当すると認めるとき は、受講の許可を取り消すことができる。
 

3.不利益処分をする基準 鳥取県立農業大学校の設置及び管理に関する条例第9条
第9条 知事は、研修生が次の各号のいずれかに該当すると認めるとき は、受講の許可を取り消すことができる。
 (1) 正当の理由がなくて出席が常でないとき。
 (2) 大学校の秩序を乱し、その他研修生としての本分に反したとき

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不利益処分の内容及び程度
(1)内容 受講の許可の取消し
(2)程度
5 処分機関 県の機関:農業大学校
6 問い合わせ先 農業大学校教育研修部研修科 0858-45-2411
7 備考