不利益処分基準
所 管 課 | 農林水産部 農業大学校 | ||
番号 | 1- |
1.名称 | 受講の許可の取消し |
2.根拠条文 | 鳥取県立農業大学校の設置及び管理に関する条例第9条 第9条 知事は、研修生が次の各号のいずれかに該当すると認めるとき は、受講の許可を取り消すことができる。 |
3.不利益処分をする基準 | 鳥取県立農業大学校の設置及び管理に関する条例第9条 第9条 知事は、研修生が次の各号のいずれかに該当すると認めるとき は、受講の許可を取り消すことができる。 (1) 正当の理由がなくて出席が常でないとき。 (2) 大学校の秩序を乱し、その他研修生としての本分に反したとき 。 |
4 不利益処分の内容及び程度 | |
(1)内容 | 受講の許可の取消し |
(2)程度 | |
5 処分機関 | 県の機関:農業大学校 |
6 問い合わせ先 | 農業大学校教育研修部研修科 0858-45-2411 |
7 備考 |