不利益処分基準



所 管 課 福祉保健部 健康医療局健康政策課
番号 10-
1.名称 新感染症にかかる健康診断の実施の勧告又は健康診断の措置
2.根拠条文
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第45条
3.不利益処分をする基準 第四十五条  都道府県知事は、新感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該新感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者に対し当該新感染症にかかっているかどうかに関する医師の健康診断を受け、又はその保護者に対し当該新感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者に健康診断を受けさせるべきことを勧告することができる。
2  都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、当該勧告に係る新感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者について、当該職員に健康診断を行わせることができる。
3  第十七条第三項及び第四項の規定は、都道府県知事が第一項に規定する健康診断の勧告又は前項に規定する健康診断の措置を実施する場合について準用する。


不利益処分の内容及び程度
(1)内容 対象者は、感染症の感染の有無についての健康診断を受ける
(2)程度 感染症にかかっていると疑われる期間(感染症の種類により異なる)
5 処分機関 県の機関:東部総合事務所福祉保健局
中部総合事務所福祉保健局
西部総合事務所福祉保健局
6 問い合わせ先 東部総合事務所福祉保健局:0857-22-5694
中部総合事務所福祉保健局:0858-23-3145
西部総合事務所福祉保健局:0859-31-9317
7 備考