不利益処分基準



所 管 課 福祉保健部 ささえあい福祉局福祉監査指導課
番号 4-
1.名称 社会福祉法人に対する公益事業又は収益事業の停止命令
2.根拠条文

○社会福祉法
(公益事業又は収益事業の停止)
第57条 所轄庁は、第二十六条第一項の規定により公益事業又は収益事業を行う社会福祉法人につき、次の各号のいずれかに該当する事由があると認めるときは、当該社会福祉法人に対して、その事業の停止を命ずることができる。
(1) 当該社会福祉法人が定款で定められた事業以外の事業を行うこと。
(2) 当該社会福祉法人が当該収益事業から生じた収益を当該社会福祉法人の行う社会福祉事業及び公益事業以外の目的に使用すること。
(3) 当該公益事業又は収益事業の継続が当該社会福祉法人の行う社会福祉事業に支障があること。

3.不利益処分をする基準 公益事業又は収益事業を行う社会福祉法人につき、次のいずれかに該当する事由があると認められるとき

@ 当該社会福祉法人が定款で定められた事業以外の事業を行うこと。
A 当該社会福祉法人が当該収益事業から生じた収益を当該社会福祉法人の行う社会福祉事業及び公益事業以外の目的に使用すること。
B 当該公益事業又は収益事業の継続が当該社会福祉法人の行う社会福祉事業に支障があること。


不利益処分の内容及び程度
(1)内容 公益事業又は収益事業の停止命令
(2)程度
5 処分機関 県の機関:ささえあい福祉局福祉監査指導課
6 問い合わせ先 福祉保健部ささえあい福祉局福祉監査指導課
0857-26-7140
7 備考